居宅介護(介護予防)住宅改修費

「居宅介護(介護予防)住宅改修費」の概要

・対象者

要支援・要介護認定申請を行い、要支援1~2・要介護1~5として認定された方です。

注意:要支援・要介護認定の申請前に住宅改修を行った場合には、保険給付対象外です。

 

・対象となる住宅

住宅改修費の支給対象となる住宅は、被保険者証記載の住所で、現に居住している住宅です。申請の際には、改修を予定している住宅が被保険者証記載の住所と一致しているか確認してください。

 

・事前申請

住宅改修費の支給を受けるためには、工事を行う前に申請を行い、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に工事を始めた場合は住宅改修費が支給されませんので、必ず事前に藤枝市介護福祉課に申請し、承認を受けてください。

 

・支給対象工事

1. 手すりの取付け

2. 段差の解消

3. 滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

4. 引き戸等への扉の取替え

5. 洋式便器等への便器の取替え

6. その他1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

【平成11年厚生省告示第95号】

 

・支給限度基準額

20万円

注意:1回の改修で使いきらずに数回にわけて利用するのも可能です。

注意:20万円を超えて住宅改修をした場合には、20万円を越えた部分は自己負担になります。

注意:転居や身体状況の変化によっては、再度20万円まで利用できる場合があります。

 

・自己負担額

20万円の範囲内でかかった費用の自己負担に応じた割合。

お問い合わせ

介護福祉課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3144(保険係)
054-646-0294(認定係)
ファックス:054-643-3506

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更新日:2023年09月13日