【固定・償却】償却資産申告書はどんな人に送られますか?また、送られてこない人は申告しなくてもよいのですか?

回答

市内で既に事業を営んでおり前年度までに償却資産申告書を提出していただいた方、新規に開業した法人及び個人に送付しています。

また、申告書が送られてこなくても、藤枝市内に事業用資産をお持ちであれば申告しなければなりません。

償却資産について詳しくは、下記リンクをご覧ください。

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更新日:2020年12月11日