届出対象行為
届出の対象となる行為
景観計画区域内(市内全域)で行われる建築物の建築等の行為のうち、以下に掲げる規模・要件に該当するものは、届出対象行為となります。
届出対象となる行為については、行為の着手の日の30日前までに「行為の届出書」を提出してください。
注意:平成29年4月1日以降に行為の着手の日の30日前の日が到来する行為について、届出が必要になります。
種別 |
対象となる規模 |
対象となる行為 |
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建築物 |
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工作物 (太陽光発電設備を除く。) |
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太陽光発電施設 |
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開発行為 |
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土地開墾等 |
下記具体例を参照 |
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具体例
- 面積が1,000平方メートル以上、かつ、土量が2,000立方メートル以上のもの
- 平地の土地の採取で断面積の高さが2m以上又は深さがが1m以上のもの など
行為の着手の日について
届出対象行為を行うに当たり、都市計画法、建築基準法又は静岡県土採取等規制条例の規定により必要とされる手続きがある場合は、その手続きのうち最初に行う手続きを行う日が、行為の着手の日となります。
なお、上記法令の規定により必要とされる手続きが無い場合は、景観法第16条第1項各号に規定する行為に着手する日が、行為の着手の日となります。
届出様式
必要書類
案内図
位置図
公図写
配置図
平面図
断面図(開発行為)
立面図(建築行為)
求積図
上記必要書類を届出書に添付し、2部提出してください。
更新日:2022年09月22日