微小粒子状物質(PM2.5)対策について

PM2.5に関する注意喚起について

静岡県では、平成25年3月21日より、1日当たりの平均値が70マイクログラム/立法メートル(μg/m3)を超えると予想される場合に注意喚起情報を発表することとしました。これを受け、藤枝市でも注意喚起の情報を市民の皆様にお知らせします。

静岡県生活環境課ホームページ(下記のリンク)にPM2.5の県内大気状況について掲載され、毎日午前8時頃と午後1時頃の2回、その日のPM2.5の濃度予測情報を提供していきます。

PM2.5の暫定指針値について

人の健康に影響を与える可能性が高くなると予測される濃度水準として国が定めた数値で、1日の平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると予想される場合には、注意喚起のお知らせをします。

注意喚起の判断基準

大気環境測定局におけるPM2.5濃度が次のいずれかとなった場合には、その日の平均値が70マイクログラム/立方メートルを超える可能性が高いと判断し、静岡県が注意喚起情報を発表します。

  1. 午前中の早めの時間での判断
    (午前8時頃に判断)当日の午前5時、6時及び7時における各1時間値の平均値を算出し、県内19か所の測定局のうち2か所以上で、85マイクログラム/立方メートルを超えた場合
  2. 午後からの活動に備えた判断
    (午後1時頃に判断)複数の測定局における午前5時から12時までの1時間値の平均値の最大値が80マイクログラム/立方メートルを超えた場合

注意喚起の対象地域

静岡県全域

注意喚起情報の解除

注意換気の判断基準を超過した測定局において、1時間値が2時間連続で50マイクログラム/立方メートル以下になった場合、注意喚起を解除します。

注意喚起がされた場合

以下の対応をとることをお勧めします。なお、高感受性者(呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者等)は、体調に応じてより慎重な行動をお勧めします。

  1. 静岡県が公表する速報値(直近の1時間値など)を注視する。
    (静岡県ホームページ:「静岡県大気汚染常時監視システム」)
  2. 不要不急の外出は控える。
  3. 屋外での激しい運動をできるだけ減らす。
  4. 外出時には防じんマスク等の適切な着用を行う。
  5. 室内の換気は必要最小限にする。
  6. 洗濯物は室内に干す。

注意喚起が公表された時の情報提供

PM2.5濃度の1日当たりの平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると判断され、静岡県が注意喚起を実施した時は、市民の皆様へ注意を促すために、藤枝市ホームページにてお知らせすると共に、平日は、学校、幼稚園、保育園、福祉施設等にファックスや電話で情報を送信していきます。

PM2.5とは

PM2.5とは、大気中に浮遊している粒径2.5マイクロミリ(1マイクロミリ=1/1000ミリメートル)以下の粒子で、自動車の排気ガスなど発生源から直接排出される一次粒子と大気中のガス成分が光化学反応等により生成される二次粒子が主な原因であると考えられています。粒子が細かいため肺の奥深くまで入りやすく、健康への影響が懸念されています。

「PM2.5の監視体制」について

大気中の微小粒子状物質PM2.5の状況は、藤枝市には測定施設は設置されていませんが、県内では静岡県が9箇所、静岡市が8箇所、浜松市が7箇所、計24箇所で常時測定しています。藤枝市近隣では『島田市役所』や静岡市のデータがホームページで公表されています。

県内の状況は下記のページをご覧下さい。

静岡県大気汚染常時監視システム外部リンク

PM2.5の環境基準は

1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること。(平成21年9月9日告示)
環境基準とは、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準であり、基準を超過した場合でも直ちに健康に影響が出るものではありません。

お問い合わせ

生活環境課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3681
ファックス:054-631-9083

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更新日:2018年10月07日