公害苦情相談及び公害紛争処理制度について
生活環境課では窓口や電話で、公害に関する苦情の受付をしています。職員が皆さんの苦情を聞き取り、相談内容に応じて被害の実情を調査し、当事者に改善に向けた指導や助言を行い苦情の解決に努めます。
公害とは
環境基本法により、公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。
苦情相談の際のお願い
苦情相談の際には、迅速な解決のために次のことをお教えください。
- 相談者のお名前、住所、連絡先
- 発生源の名称、場所等
- 迷惑している内容、頻度、発生時期等
- 発生源である相手方に対する要望
匿名の苦情について
相談者が匿名であったり、発生場所がはっきりしないと、対応ができかねる場合があります。発生場所や苦情の原因が特定できないと、適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない方まで巻き込んでしまうからです。
相談者の了承がない限り、当課が相手方に相談者のお名前等を明かすことはありまんので、ご連絡をいただく際には、お名前、住所、連絡先をお伝えください。
公害紛争処理制度について
公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題になっている場合など、市役所の公害苦情相談で解決を図ることが出来ないときは、専門機関である国の公害等調整委員会や県の審査会による紛争解決の制度があります。
この制度は、各分野の有識者が委員となり、中立公平な立場で話し合いを進め紛争の解決を図るものです。
詳しくは下記ページをご覧下さい。
総務省 公害等調整委員会ホームページ外部リンク
静岡県公害審査会ホームページ外部リンク
更新日:2018年10月07日