野焼きについて
野焼きにお困りの方へ
屋外での焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(法第16条の2)によって、例外として認められている焼却行為及び構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き、原則禁止されています。
法律の例外規定により認められている焼却行為(法施行令14条)
以下の焼却行為については、例外として認められているものです。
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例)河川管理者が河川管理のために行う、伐採した草木等の焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例)災害時に応急対策として行われる木くず等の焼却
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例)どんど焼き、しめ縄の焼却
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例)農業者が行う焼き畑、燻炭づくりのためのもみ殻焼却、林業者が行う枝等の焼却
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例)たき火、キャンプファイヤー
野焼きをされる方へ
周辺への配慮をお願いします
近年、藤枝市内における野焼きに伴って発生する、においや煙に関するご相談が市に多く寄せられています。
そのほとんどが「煙が家の中に入ってきて目が痛い」「洗濯物に煙のにおいが付いてしまい困っている」といった内容のご相談です。
法律上、例外規定で認められている焼却行為であっても、場所や風向き、風の強さ、時間帯等を考慮し、周辺住民及び周辺環境へ十分配慮をした中で行っていただくよう、お願いいたします。
ごみは焼却せずに適正な処分をお願いします
一般家庭における家庭ごみ等については、焼却せず種類ごと適正に処分してください。
藤枝市のごみの分別方法、出し方に従って処理をお願いいたします。
更新日:2022年11月10日