狭あい道路拡幅整備事業
概要
狭あい道路拡幅整備事業とは
藤枝市内の4メートル未満の狭い道路(建築基準法第42条第2項道路)に接した敷地の土地所有者が、道路拡幅のために後退用地を市に寄付していただいた場合、道路拡幅用地について市が測量・分筆登記を行い、舗装などの整備を行う事業です。
狭あい道路拡幅整備事業パンフレット (PDFファイル: 2.4MB)
事業(助成)の内容
事業の対象者
藤枝市内の4メートル未満の狭い道路(建築基準法第42条第2項道路)であり、かつ、市道認定されている道路に接した敷地の土地所有者
助成対象経費
1.門・塀・擁壁・地下埋設設備・立木の撤去及び移設に要する費用
2.道路と道路拡幅用地とに高低差がある場合の整地にようする費用
※助成金は市の助成金基準により算出します
申請の方法
事業を希望する場合は、事前に建築住宅課へご相談ください。
注意事項
・事業の対象道路(建築基準法第42条第2項道路)であるかは、建築住宅課窓口で確認することができます。
更新日:2025年03月19日