狭あい道路拡幅整備事業

概要

狭あい道路拡幅整備事業とは

藤枝市内の4メートル未満の狭い道路(建築基準法第42条第2項道路)に接した敷地の土地所有者が、道路拡幅のために後退用地を市に寄付していただいた場合、道路拡幅用地について市が測量・分筆登記を行い、舗装などの整備を行う事業です。

事業(助成)の内容

事業の対象者

藤枝市内の4メートル未満の狭い道路(建築基準法第42条第2項道路)であり、かつ、市道認定されている道路に接した敷地の土地所有者

助成対象経費

1.門・塀・擁壁・地下埋設設備・立木の撤去及び移設に要する費用

2.道路と道路拡幅用地とに高低差がある場合の整地にようする費用

※助成金は市の助成金基準により算出します

申請の方法

事業を希望する場合は、事前に建築住宅課へご相談ください。

注意事項

・事業の対象道路(建築基準法第42条第2項道路)であるかは、建築住宅課窓口で確認することができます。

 

お問い合わせ

建築住宅課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3481
ファックス:054-643-3280

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更新日:2025年03月19日