遺贈寄附のご案内
遺贈寄付とは
遺産の全部または一部を、特定の個人や団体に贈与することを指し、社会貢献の手段として活用されることもあります。
遺贈には相続に関する知識が必要となることから、専門家にご相談いただくことをお勧めしております。
藤枝市への遺贈寄付
藤枝市への遺贈を希望される方のお手続きが円滑に進むよう、島田掛川信用金庫と「遺贈に関する協定」を令和5年4月21日に締結しました。
協定の主な内容
本協定では、遺贈による藤枝市への寄付を希望する方(以下「希望者」という。)が、島田掛川信用金庫が有する専門的知見を活用した助言等により、希望者の意思が円滑に実現されることを目的とします。
遺贈寄付の流れ
お問い合わせ金融機関
島田掛川信用金庫
・藤枝支店 電話054-641-5351
・藤枝東支店 電話054-643-4131
・藤枝南支店・大洲支店 電話054-635-2111
問い合わせは各支店平日9時から17時まで
(土日祝日及び12月31日から1月3日を除く)
更新日:2023年05月22日