遺贈寄附のご案内

遺贈寄付とは

遺産の全部または一部を、特定の個人や団体に贈与することを指し、社会貢献の手段として活用されることもあります。

遺贈には相続に関する知識が必要となることから、専門家にご相談いただくことをお勧めしております。

藤枝市への遺贈寄付

藤枝市への遺贈を希望される方のお手続きが円滑に進むよう、島田掛川信用金庫と「遺贈に関する協定」を令和5年4月21日に締結しました。

協定の主な内容

本協定では、遺贈による藤枝市への寄付を希望する方(以下「希望者」という。)が、島田掛川信用金庫が有する専門的知見を活用した助言等により、希望者の意思が円滑に実現されることを目的とします。

遺贈寄付の流れ

遺贈流れ

お問い合わせ金融機関

島田掛川信用金庫

・藤枝支店 電話054-641-5351

・藤枝東支店 電話054-643-4131

・藤枝南支店・大洲支店 電話054-635-2111

問い合わせは各支店平日9時から17時まで

(土日祝日及び12月31日から1月3日を除く)

お問い合わせ

財政課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館3階
電話:054-643-3234
ファックス:054-643-3604

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更新日:2023年05月22日