税や使用料を滞納するとどうなりますか?

回答

定められた納期限までに納付しないと、20日以内に督促状(手数料50円)を送付します。それでも、納付せずに放置されている方には催告書の発送、さらには、やむをえず、財産(給与・預貯金・不動産・動産など)の差押えを行うことになります。

納期限までに納付しないと、納期限の翌日から次の割合で延滞金が加算されます。
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで…年2.4パーセント
納期限の翌日から1ヶ月を越えた日以降…年8.7パーセント

加算割合は変動制です。上記割合は更新日時点のものです。

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更新日:2022年03月02日