債権回収対策室に移管される事案は何ですか?

回答

「公金の担当課からの催告に応じない」「滞納額が高額な場合」など、担当課による徴収が困難と判断される事案について移管を受けます。

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債権回収対策室
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3186
ファックス:054-643-3125

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更新日:2018年10月07日