債権回収対策室に移管される事案は何ですか? 回答 「公金の担当課からの催告に応じない」「滞納額が高額な場合」など、担当課による徴収が困難と判断される事案について移管を受けます。 お問い合わせ 債権回収対策室〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階電話:054-643-3186ファックス:054-643-3125メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2018年10月07日
更新日:2018年10月07日