同意もなしに、差押えはできるのでしょうか?

回答

法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しないときは、本人に対して事前の連絡や同意がなくても差押えをしなければならないとあります。しかし、あくまでも自主的に支払いされることをお願いするため、督促状を発送した後も、文書・電話などにより、支払いを促しています。

もし、支払いができない特別な事情がある場合は、そのまま放置せずに、必ずご連絡ください。

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更新日:2022年03月02日