自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請

自動車臨時運行許可とは

自動車が道路を走行するには、「法で定める保安基準に適合している」、「登録を受けている」、「自動車検査証を備えている」などの運行要件をすべて満たしている必要があります。すなわち、その運行要件を満たしていない場合、自動車は道路を運行することはできません。検査に合格しないような自動車の許可申請を認められないことは言うまでもありません。道路を運行するやむを得ない事由(自動車の製造・販売等流通過程及び検査・登録など)がある場合に限り、最小限の運行について行政庁の許可を受けて特例的に運行できるようにする制度です。

(注意)令和2年4月1日より様式が変更となりました。4月1日以降は新しい様式をご利用ください。

(新様式)自動車臨時運行許可申請書(PDF:154.9KB)(Excelブック:58KB)

臨時運行許可の対象

対象となる自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車(排気量250ccを超えるオートバイを含む)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

対象となる運行目的

新規登録のための回送

新車又は中古車の未登録自動車を新規登録の申請をするために必要な運輸支局等へ提示のため回送を行う場合

新規検査のための回送

未登録自動車を新規検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合(通常、新規登録と同時に行う)

継続検査のための回送

自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車を継続検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合

予備検査のための回送

未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合

その他特に必要がある場合

販売のための回送
自動車の製作又は販売を業とする者が、販売、引渡し、又は引取り等のため回送を行う場合
(不特定多数の買い手に見せるための運行はできません。)

車両整備のための回送
自動車を車検・整備・修理するために整備工場へ回送する場合

再封印のための回送
自動車登録番号標の封印を棄損等した場合に、再封印のために運輸支局等へ回送を行う場合

自動車登録番号標の再交付等手続きのための回送
自動車登録番号標を紛失又は棄損等した場合に、再交付又は番号変更の手続きのために運輸支局等へ回送を行う場合

一目的一許可が原則です。また、臨時運行許可制度の趣旨から、同一自動車について同一目的で2回以上の申請は原則として許可できませんので、やむを得ない理由がある場合は事前に担当までご相談ください。

許可する有効(運行)期間

運行の目的や経路から判断して、5日以内を限度とした必要最小日数を許可します(予備日を運行期間に含めることはできません)。
申請内容を審査するために、具体的な運行の経路や目的(修理内容や修理業者、 販売先など)を聞き取りする場合があります。

運行の経路

運行の目的を達成するために必要な最短経路です。出発地、目的地及び主要経由地まで特定してください。

自賠責保険(共済)の加入

臨時運行の有効期間内は、必ず自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していなければなりません。なお、保険期間の最終日は期間最終日の正午までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日は臨時運行期間に含めることはできません。

申請方法

申請受付日

原則として自動車を運行する当日(運行日が土曜日、日曜日、祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
月曜日早朝から運行する必要があるため、金曜日に申請があった場合は、月曜日から許可期間となります。

申請窓口

市役所納税課(西館2階)

  • 受付(返却)時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自賠責保険証明書または自賠責共済証明書(原本)
  • 自動車の形状や車台番号が確認できる書類 例 自動車検査証(原本またはコピー)
  • 窓口に来た方の運転免許証など本人確認ができるもの
  • 手数料(750円/1件)

令和5年1月より電子車検証の導入に伴い、車検証の原本が無い方でも臨時運行許可証が発行できます。コピーには原本と相違ない旨を記載する必要があります。

詳しくは、納税課管理係までご連絡ください。

個人の申請者の場合は、申請者本人が来庁し、運転免許証など本人確認ができるものをご持参ください。

〇申請書ダウンロード

自動車臨時運行許可申請書(PDF:154.9KB)(Excelブック:58KB)

記入例(PDF:194.9KB)

返却について

臨時運行許可の有効期間が満了したときは、速やかに(その日から5日以内)に「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」を返却してください。期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車輌法違反により罰則が適用されることがあります。

お問い合わせ

納税課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3332(管理係)
054-643-3122(収納係・徴収対策係)
ファックス:054-643-3125

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更新日:2020年04月01日