上場株式等の配当所得又は譲渡所得に係る市民税・県民税の課税方式について
【令和6年度以降の市民税・県民税に適用】上場株式等の配当所得又は譲渡所得に係る市民税・県民税の課税方式の統一
令和4年度の税制改正により、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
これにより、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
なお、所得税の確定申告において課税方式を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否
【参考 令和5年度以前の市民税・県民税を最後に廃止】上場株式等の配当所得又は譲渡所得に係る課税方式の選択について
平成 29 年度の税制改正により、上場株式等の市県民税の課税方式について、 所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化 されました。
株式等に係る譲渡所得及び上場株式等に係る配当所得(源泉徴収を選択した特定口座内のもの)については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択することができます。
課税方式
- 上場株式等に係る配当所得等
- 総合課税
- 申告分離課税
- 申告しない(申告不要制度)
- 株式等に係る譲渡所得
- 申告分離課税
- 申告しない(申告不要制度)
手続の方法と期限
原則として、当該年度の納税通知書が送達するまでに、確定申告書の控えと、特定口座年間取引報告書の写しをもってご来庁いただき、窓口にて「市民税・県民税申告書」を作成し、ご提出ください。
また、藤枝市のホームページにも「市民税・県民税申告書」を掲載しておりますので、ご自宅で申告書を作成し、添付資料(確定申告書の控えと特定口座年間取引報告書の写し)と共に郵送でご提出していただくことも可能です。※郵送でのご提出の場合は添付書類に必ず不備が無いようお願いいたします。
※令和3年分確定申告より、株式等の配当所得と譲渡所得のすべてに申告不要制度を適用する場合は、確定申告書の二表(裏面)、住民税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要(確定申告書Aの場合、「特定配当等の全部の申告不要」)」に〇を付けることで申告不要制度を選択することが可能になりました。この場合、原則として「市民税・県民税申告書」の提出は不要となります。

※ただし次の場合は市役所に、「市民税・県民税申告書」を提出いただく必要があります
・配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特定口座で特別徴収されている所得のみではない場合
・所得税の確定申告書に記載した「特定口座で特別徴収されている配当所得および株式等に係る譲渡所得等」の一部を申告不要とする場合
※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方で申告不要制度を選択した場合は、市役所に「上場株式に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の写しを提出していただく必要があります。
注意点
- 「市民税・県民税申告書」の提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が選択されたとみなします。
- 納税通知書が送達された後に提出された所得税の確定申告書によって、異なる課税方式を選択しても、市民税・県民税の課税方式は変更されません。
- 申告不要を選択できる所得について、市・県民税において総合課税や申告分離課税を選択した場合、配当割額や株式等譲渡所得割額の控除等を受けることができますが、その所得は合計所得金額に算入されます。
- 合計所得に算入されることで、市民税・県民税の非課税判定や、扶養控除の判定のほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などに影響が出る場合があります。