令和8年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。(給与収入が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません)
|
給与等の収入額(A) |
給与所得の金額 |
|
1,899,999円まで |
65万円 |
|
1,900,000円から3,599,999円まで |
A÷4(千円未満切り捨て)×2.8-80,000円 |
|
3,600,000円から6,599,999円まで |
A÷4(千円未満切り捨て)×3.2-440,000円 |
|
6,600,000円から8,499,999円まで |
A×0.9-1,100,000円 |
|
8,500,000円以上 |
A-1,950,000円 |
扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が次のとおり改正されました。
|
控除の種類 |
所得要件 |
改正後 |
|
配偶者控除、扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円 |
|
ひとり親控除 |
生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円 |
|
寡婦控除 |
寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の 合計所得金額 |
58万円 |
|
雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる生計を一にする 配偶者その他親族に係る総所得金額等 |
58万円 |
|
勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
85万円 |
|
家内労働者等の 必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の最低保証額 |
65万円 |
特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満(平成15年1月2日~平成19年1月1日生)の扶養親族(特定親族)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を有する場合は、その特定親族の合計所得金額に応じた所得控除を受けることができます。
|
控除の種類 |
特定親族(19歳以上23歳未満)の 総所得金額等 |
扶養者の控除金額 |
|
扶養控除(特定親族) |
58万円以下 |
45万円 |
|
特定親族特別控除 |
95万円以下 |
45万円 |
|
100万円以下 |
41万円 |
|
|
105万円以下 |
31万円 |
|
|
110万円以下 |
21万円 |
|
|
115万円以下 |
11万円 |
|
|
120万円以下 |
6万円 |
|
|
123万円以下 |
3万円 |
|
|
123万円超 |
なし |






更新日:2026年03月24日