令和7年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

住宅ローン控除の拡充

子育て世代等(19歳未満の扶養親族を有する者又は夫婦いずれかが40歳未満の世帯)に対し、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の残額の借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せすることとされました。

また、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である新築住宅等の取得について、合計所得金額1,000万円以下の年に限り住宅ローン控除を適用する措置が、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について適用できることとされました。一方省エネ基準を満たさないと新築住宅は原則、住宅ローン控除適用外となりました。

ただし、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた、又は令和6年6月30日以前に建築された場合は借入限度額2,000万円、控除期間10年間とする控除の適用を受けることができます。

なお個人住民税においても、延長された控除期間について所得期間について所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で控除します。

 

市民税・県民税の定額減税

令和7年度分の納税義務者の市民税・県民税所得割額から次の額を控除します。

同一生計配偶者(控除対象配偶者及び国外居住者は除く)1万円

※合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000円相当)以下の納税義務者に限られます。

※合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度となります。

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更新日:2025年06月16日