災害に伴う市税の期限延長・減免等

災害により被害を受けられた方には、心からお見舞いを申し上げます。一日も早く元の生活に戻られるよう願っております。

さて、災害※により被害を受けられた方には、以下のような市税の負担軽減措置等がありますので、該当される方は、担当課へ御相談ください。

担当課へのお問い合わせ先

内容 担当課・係 電話
市税に係る納期限の延長 課税課 (下記の各税目担当係へ)
市税の減免(個人市民税) 課税課 市民税係 054-643-3187
市税の減免(法人市民税) 課税課 諸税・法人係 054-643-3276
市税の減免
(固定資産税・都市計画税)
課税課 家屋・償却資産係
課税課 土地係
054-643-3279
054-643-3292
徴収の猶予 納税課 収納係 054-643-3122

※「災害」とは、震災、風水害、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに火災、鉱害、火薬類の爆発、その他の人為による異常な災害(自己の意思によるものを除く)及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。

市税にかかる申告・申請・納付の期限延長

1 原則
災害によって、市税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないと市長が認めるときは、これらの行為をすべき方からの申請により、災害のやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者の方は30日以内)の範囲でその期限が延長されます。

2 特例
災害による被災が広い地域に及ぶときは、市長が「延長する期日」と「地域」を定めて告示しますので、その地域の方は、特に手続をされなくても、告示された期限までに申告、申請、納付などをしていただければ結構です。

3 その他
申告や納税の期限が延長された場合、その期限までは不申告加算金や延滞金などが課されないことになっています。
 

お問い合わせ

課税課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3187(市民税係)
054-643-3276(諸税・法人係)
054-643-3279(家屋・償却資産係)
054-643-3292(土地係)
ファックス:054-643-3125

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年02月14日