令和6年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より課税される国税として、市区町村において個人市民税・県民税均等割と合わせて1人年間1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、平成26年度より防災・減災のための特例として、均等割額に年間1,000円が課税されておりますが、この措置は令和5年度で終了します。
このため、個人市民税・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も5,400円で変わりありません。
詳しくは、下記関連リンクをご覧ください。
個人市民税・県民税の特別徴収税額通知の受取方法の変更
給与支払報告書をeLTAXで提出する場合の「特別徴収税額決定通知(徴収義務者用)」の受取方法について、「電子データ(正本)」又は「書面(正本)」のいずれかのみの選択となります(令和6年度より「電子データ(副本)」の送付は廃止されます。)。
また、令和6年度より「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」について、「電子データ(正本)」又は「書面(正本)」のいずれかを選択できるようになります。
※光ディスクによる税額通知は、令和5年度で終了しました。
詳しくは、下記eLTAXポータルサイトをご覧ください。
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ
国外扶養親族に係る扶養控除等の見直し
国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定程度の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があります。
そのため、令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について国外扶養親族に係る扶養控除等の見直しを行い、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額から除外することとなりました。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
※なお上記に該当し、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。
詳しくは、下記国税庁ホームページをご覧ください。
非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ【令和5年1月以降】
上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
これにより、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
所得税の申告については、下記国税庁ホームページをご覧ください。
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否
更新日:2023年10月11日