令和4年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

特定配当等・特定株式等譲渡所得(課税方式)の申告手続きの見直し

所得税の確定申告書「住民税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得」欄が設けられたため、次の場合は課税方式の選択について確定申告書の提出のみで手続きが完結できるようになりました。

・配当所得および株式等に係る譲渡所得等について所得税の確定申告をする場合において、その所得が特別徴収された特定配当等の額および特定株式等譲渡所得金額のみでありその全てを市民税・県民税において申告不要とするときは、当該欄に○を記入します。

確定申告書B二表住民税に関する事項の画像2

ただし、次の場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。

・配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特定口座で特別徴収されている所得のみではない場合

・所得税の確定申告書に記載した、特定口座で特別徴収されている配当所得および株式等に係る譲渡所得等の一部を申告不要とする場合

住宅ローン控除の特例期限の延長

消費税率が10%が適用される住宅取得に係る住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例措置について、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅や中古住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約を行った場合、その入居期限が令和4年12月31日までに延長されました。

また、合計所得金額1,000万円以下の方について、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

なお、個人住民税においても、延長された控除期間について所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で控除します。

ふるさと納税の申告手続きの見直し

ふるさと納税にかかる寄附金控除を申告する場合において、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(ふるさと納税のポータルサイト)が発行する「寄附金控除に関する受領書」の添付でも可能となりました。

退職所得課税の見直し

役員等以外の者としての勤続年数が5年以下の受給者に対し、令和4年1月1日以降に退職手当等を支払う場合、【退職手当等の金額ー退職所得控除額】のうち300万円を超える部分は、退職所得の金額を2分の1とする措置の適用から除外されました。

注意:対象者が法人役員等の場合、計算方法が異なります。

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品の見直しとともに、適用期限(令和3年12月31日)が5年延長されました。

国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

所得税法の改正により、国や地方公共団体の行う保育・その他子育てに係る助成等について非課税とする措置が講じられました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象になります。

・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料等に対する助成
・一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

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更新日:2022年05月30日