令和3年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
給与所得控除、公的年金等の所得控除及び基礎控除の見直し
給与所得控除の見直し
給与所得控除の金額が、一律10万円引き下げられました。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられました。
給与所得速算表 |
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給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
|||
|
~ |
550,999円 |
0円 |
|
551,000円 |
~ |
1,618,999円 |
給与等の収入金額⁻550,000円 |
|
1,619,000円 |
~ |
1,619,999円 |
1,069,000円 |
|
1,620,000円 |
~ |
1,621,999円 |
1,070,000円 |
|
1,622,000円 |
~ |
1,623,999円 |
1,072,000円 |
|
1,624,000円 |
~ |
1,627,999円 |
1,074,000円 |
|
1,628,000円 |
~ |
1,799,999円 |
A:給与等の収入金額÷4(千円未満端数切捨て) |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円 |
~ |
3,599,999円 |
A×2.8⁻80,000円 |
|
3,600,000円 |
~ |
6,599,999円 |
A×3.2⁻440,000円 |
|
6,600,000円 |
~ |
8,499,999円 |
給与等の収入金額×0.9⁻1,100,000円 |
|
8,500,000円 |
~ |
給与等の収入金額⁻1,950,000円 |
注:所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超え、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得金額から差し引くことができます。
1.納税義務者が特別障害者に該当する
2.22歳以下の扶養親族を有する
3.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×10%(小数点以下繰り上げ)
給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円として計算する。
公的年金等の所得控除の見直し
公的年金等所得控除の金額が、一律10万円引き下げられました。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195.5万円が上限とされました。
さらに、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超、2,000万円以下の場合は、見直し後の控除額から一律10万円を、2,000万円を超える場合は、見直し後の控除額から一律20万円を引き下げられました。
<改正後>
注:所得金額調整控除
給与所得と公的年金等に係わる雑所得が有り、その合計所得額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、次の所得金額調整控除を給与所得金額から差し引くことができます。
所得金額調整控除額=給与所得(10万円を上限)+公的年金等雑所得(10万円を上限)-10万円
基礎控除の改正
基礎控除が、一律10万円引き上げられました。また、前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、所得金額に応じて控除額が減額され、2,500万円を超える場合は、適用されなくなりました。
合計所得金額 |
基礎控除 |
|
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改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
2,400万円超 |
29万円 |
|
2,450万円超 |
15万円 |
|
2500万円超 |
0円 |
ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し
婚姻歴にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等48万円以下)がおり、前年の合計所得金額が500万円以下の単身者は、ひとり親控除(30万円)が受けられることになりました。
また、ひとり親に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦については、ひとり親と同じ所得制限が設けられました。
ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
区分 |
寡婦 |
ひとり親 |
未婚のひとり親 |
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離婚 |
死別・生死不明 |
死別・離婚・生死不明 |
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扶養親族の有無 |
扶養親族を有する |
有無を問わない |
生計を一にする子で総所得金額等が48万円以下の者を有する |
|
所得制限 |
前年の合計所得金額が500万円以下 |
|||
控除額 |
26万円 |
30万円 |
||
新名称 |
寡婦控除 |
ひとり親控除 |
区分 |
寡婦 |
寡夫 |
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---|---|---|---|---|
死別・離婚・生死不明 |
死別・生死不明 |
死別・離婚・生死不明 |
||
扶養親族の有無 |
扶養親族、生計を一にする子で総所得金額等が38万円以下の者を有する |
扶養親族である子を有する |
有無を問わない |
生計を一にする子で総所得金額等が38万円以下の者を有する |
所得制限 |
なし |
前年の合計所得金額が500万円以下 |
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控除額 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
26万円 |
その他関連項目
非課税範囲の改正
非課税を判定する所得金額が10万円引き上げられました。
<改正後>
*所得割・均等割ともに課税されない人
1.寡婦・ひとり親・障害者・未成年者に該当し、前年の合計所得金額135万円以下の人
2.合計所得金額38万円以下の人
3.同一生計配偶者または扶養親族がいる人・・・合計所得金額 28万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+26.8万 円以下の人
*所得割が課税されない人
1.総所得金額等45万円以下の人
2.同一生計配偶者または扶養親族がいる人・・・総所得金額等 35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+42万 円以下の人
所得控除に係る合計所得金額の要件の改正
給与所得控除・公的年金等所得控除の一律10万円の引き下げに伴い、扶養控除等の合計所得金額の要件も変更されました。
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改正後 |
改正前 |
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同一生計配偶者・扶養控除 |
合計所得金額48万円以下 |
合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除 |
合計所得金額48万円超133万円以下 |
合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 |
合計所得金額75万円以下 |
合計所得金額65万円以下 |
家内労働者の特例 (必要経費に算入する最低保証額) |
55万円 |
65万円 |
更新日:2021年06月07日