4月1日から6月5日は固定資産税に係る土地・家屋の縦覧期間です

縦覧制度

縦覧制度は、納税者等が土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、市内の土地または家屋の評価額などを縦覧できる制度のことです。 自己所有する資産が土地のみの場合は土地の、家屋のみの場合は家屋の、両資産を所有する場合は土地・家屋の両方の縦覧帳簿を縦覧することができます。

記載事項

土地

所在、地番、現況地目、現況地積、評価額

家屋

所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額 

プライバシー保護のため所有者の住所・氏名は記載されません。

縦覧期間

令和6年4月1日(月曜日)から6月5日(水曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日・休日を除く)

縦覧場所

藤枝市役所 課税課(西館2階 23番・24番窓口) 
岡部支所では行いません。

縦覧の対象

地方税法第415条に規定する土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿。
なお、その納付すべき固定資産税に係る固定資産が土地の場合は、土地価格等縦覧帳簿の縦覧を、家屋の場合は、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧をすることができます。

縦覧できる人

  • 納税義務者
  • 納税管理人
  • 相続人
  • 納税義務者(納税管理人及び相続人を含む)の同居の親族
  • 納税義務者(納税管理人及び相続人を含む)の委任を受けた代理人

ただし、所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満、家屋の 課税標準額の合計が20万円未満で固定資産税が課税されない人は縦覧できません。

持ち物

  • 身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付住基カードなど、官公署が発行した写真付き身分証明書)
  • 法人の場合、代表者の押印が必要(委任状に押印があれば不要)

官公署が発行した写真付き身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・介護保険証などご本人であることを確認できるもの2点(うち1点は診察券・社員証などで可)

  • 納税通知書または課税明細書(ある場合)
  • 相続人の場合は相続が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 代理人の場合は委任状

注意事項

縦覧できる事項は、決められた事項のみで、記載事項以外のことや細かな説明はできません。

縦覧期間中は、例年どおり固定資産課税台帳(土地家屋名寄帳)の無料交付を行います。(無料交付は当年度分のみ可能です。過年度分の交付は有料となります。)

お問い合わせ

課税課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279(家屋・償却資産係)
054-643-3292(土地係)
ファックス:054-643-3125

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更新日:2024年04月01日