防災・減災のための臨時特例のお知らせ
個人市・県民税の均等割税率の引上げについて
東日本大震災を教訓として、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業の財源確保のために制定された地方税の臨時特例法により、平成26年から35年度までの10年間、個人市・県民税のうち、均等割について、市民税と県民税がそれぞれ500円引き上げられます。
市民の皆様の生命と財産を守るため、防災・減災に必要な財源ですので、ご理解・ご協力をお願い致します。
なお、 下記リンクにも掲載されておりますのでご覧ください。
防災・減災のための臨時特例のお知らせ(住民税の均等割の特例)外部リンク
防災・減災のための臨時特例のお知らせ(住民税の均等割の特例)
臨時特例法:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)
住民税の均等割額(平成26年度から平成35年度)
期間→2014年(平成26年)度から2023年(平成35年)度(10年間)
個人市民税均等割3,000円→加算額500円=計3,500円
個人県民税均等割1,000円+超過税率400円=1,400円→加算額500円=計1,900円
超過税率の400円は森林(もり)づくり県民税(平成27年度まで)です。
変更の時期
給与から特別徴収(引き去り)される方・・・平成26年6月以降支給の給与から
公的年金から特別徴収(引き去り)される方・・・平成26年6月以降発送の納税通知書から
普通徴収(納付書・口座振替による納付)の方・・・平成26年6月以降発送の納税通知書から
更新日:2018年10月07日