市たばこ税・入湯税
市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者
税率
1,000本につき5,692円(平成30年10月1日~令和2年9月30日)
1,000本につき6,122円(令和2年10月1日~令和3年9月30日)
1,000本につき6,552円(令和3年10月1日~)
入湯税
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対してかかる税金です。この税金は、環境衛生施設・消防施設の整備や、観光の振興などの費用に充てられます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設において入湯する者
税率
1人1日につき150円
市たばこ税・入湯税の電子申告について
令和5年10月16日より電子申告が開始されます。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
更新日:2024年03月19日