法人市民税
1.法人市民税とは
法人市民税は、藤枝市内に事務所または事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人等が、決算ごとに自ら税額を計算し、その税額を申告、納付する「申告納付方式」の税金です。
法人税の額に応じて課税される「法人税割」と、収益にかかわらず、事務所等があれば課税される「均等割」の2つの税金からなります。
- 事務所等とは
・自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。 - 寮等とは
・宿泊所、クラブ、保養所、その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。(独身寮、社員住宅などの特定の従業員の居住のための施設は含まれません)
2.納税義務者について
法人市民税の申告及び納税義務は次のとおり区分されます。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
1 市内に事務所等を有する法人 | 法人税割と均等割 |
2 市内に寮等を有する法人 | 均等割のみ |
3 市内に事務所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | 非課税 |
地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人のうち収益事業を行わないものは、非課税となります。
また、社会福祉法人、更正保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業による所得の9割以上が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
収益事業とは
物品販売業、製造業など法人税法施行令第5条に規定されている事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。
詳しくは税務署で確認してください。
3.税率について
法人税割の税率
- 資本金等の額が1億円を超える法人 8.2%
- 資本金等の額が1億円以下の法人 6.0%
均等割の税率
資本金等の額 (注記) | 市内の従業者数が50人以下 | 市内の従業者数が50人超 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 410,000円 | 3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 410,000円 | 1,750,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 160,000円 | 400,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 130,000円 | 150,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50,000円 | 120,000円 |
公共法人、公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)、収益事業を行う人格のない社団等、一般社団法人、一般財団法人 | 50,000円 | 50,000円 |
注記:「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合計額」と「期末現在の資本金等の額」のいずれか大きい金額(平成27年4月1日以降に開始する事業年度より適用)
従業者とは
俸給、給料、賃金、手当、賞与またはこれらの性質を有する給与を受ける人(役員を含む)です。
中間申告(予定申告)の経過措置
令和元年度税制改正に伴い、中間申告(予定申告)の法人税割については、下記のとおり経過措置が設けられます。
- 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度(経過措置)
・前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 - 上記以外の事業年度
・前事業年度の法人税割額 × 6.0 ÷ 前事業年度の月数
4.申告納付期限について
申告の種類 | 申告期限、納期限 |
---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 |
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
清算確定申告 | 残余財産の確定した日から1カ月以内 |
均等割申告 | 毎年4月末日 |
清算事業年度予納申告 | 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 |
上記の期限が土日、祝日、年末年始(12月29、30、31日、1月1、2、3日)にあたる時は、その翌日となります。
また、税務署への申請により法人税の申告期限の延長が認められた場合には、法人市民税の申告期限も延長されます。
5.法人等の設立、開設、変更届出書(異動届)について
法人に設立、開設、変更が生じた場合は、「法人等の設立、開設、変更届出書(異動届)」の提出が必要です。
届出の際の添付資料は下記のとおりです。
注意:添付書類は写しでもかまいません。
届出の内容 | 添付書類 |
---|---|
設立、開設 | 登記簿謄本 と 定款 |
解散、清算結了、資本、名称、所在、代表など登記事項の変更 | 登記簿謄本 |
事業年度 | 定款 または 総会議事録 |
閉鎖、休業 | 添付書類なし |
合併 | 合併契約書 |
6.減免について
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合には、申請により減免を受けることができます。
- 1 公益社団法人及び公益財団法人
- 2 認可地縁団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する団体
- 3 NPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
提出書類
- 1 均等割申告書
- 2 減免申請書
- 3 決算書
7.超過課税について
資本金額等の額が1億円を超える法人は、法人税割の税率を通常の税率に2.2%上乗せした超過税率で課税しています。
上乗せした超過課税分は「元気なまち藤枝づくり」の貴重な財源として活用させていただいています。
法人市民税の超過課税の使いみち (PDFファイル: 1.2MB)
8.電子申告(eLTAX)について
予定・確定等の申告および設立等の異動届は、全国の地方公共団体が共同で運営する地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))を利用して申告または届出ができます。
なお、eLTAX(エルタックス)を利用できるパソコンの準備や電子証明書を取得した後にeLTAXホームページで利用届出を行う必要があります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
eLTAXポータルサイト外部リンク
更新日:2022年03月04日