法人市民税

1.法人市民税とは

法人市民税は、藤枝市内に事務所または事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人等が、決算ごとに自ら税額を計算し、その税額を申告、納付する「申告納付方式」の税金です。

法人税の額に応じて課税される「法人税割」と、収益にかかわらず、事務所等があれば課税される「均等割」の2つの税金からなります。

  • 事務所等とは
    ・自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
  • 寮等とは
    ・宿泊所、クラブ、保養所、その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。(独身寮、社員住宅などの特定の従業員の居住のための施設は含まれません)

2.納税義務者について

法人市民税の申告及び納税義務は次のとおり区分されます。

法人市民税の申告及び納税義務の区分表
納税義務者 納めるべき税額
1 市内に事務所等を有する法人 法人税割と均等割
2 市内に寮等を有する法人 均等割のみ
3 市内に事務所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの 非課税

地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人のうち収益事業を行わないものは、非課税となります。
また、社会福祉法人、更正保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業による所得の9割以上が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。

収益事業とは

物品販売業、製造業など法人税法施行令第5条に規定されている事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。

詳しくは税務署で確認してください。

3.税率について

法人税割の税率

  • 資本金等の額が1億円を超える法人 8.2%
  • 資本金等の額が1億円以下の法人 6.0%

均等割の税率

均等割の税率一覧表
資本金等の額 (注記) 市内の従業者数が50人以下 市内の従業者数が50人超
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円
10億円を超え50億円以下の法人 410,000円 1,750,000円
1億円を超え10億円以下の法人 160,000円 400,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 130,000円 150,000円
1,000万円以下の法人 50,000円 120,000円
公共法人、公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)、収益事業を行う人格のない社団等、一般社団法人、一般財団法人 50,000円 50,000円

注記:「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合計額」と「期末現在の資本金等の額」のいずれか大きい金額(平成27年4月1日以降に開始する事業年度より適用)

従業者とは

俸給、給料、賃金、手当、賞与またはこれらの性質を有する給与を受ける人(役員を含む)です。

中間申告(予定申告)の経過措置

令和元年度税制改正に伴い、中間申告(予定申告)の法人税割については、下記のとおり経過措置が設けられます。

  • 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度(経過措置)
    ・前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
  • 上記以外の事業年度
    ・前事業年度の法人税割額 × 6.0 ÷ 前事業年度の月数

4.申告納付期限について

申告納付期限についての表
申告の種類 申告期限、納期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
清算確定申告 残余財産の確定した日から1カ月以内
均等割申告 毎年4月末日
清算事業年度予納申告 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内

上記の期限が土日、祝日、年末年始(12月29、30、31日、1月1、2、3日)にあたる時は、その翌日となります。

また、税務署への申請により法人税の申告期限の延長が認められた場合には、法人市民税の申告期限も延長されます。

5.法人等の設立、開設、変更届出書(異動届)について

法人に設立、開設、変更が生じた場合は、「法人等の設立、開設、変更届出書(異動届)」の提出が必要です。

届出の際の添付資料は下記のとおりです。

注意:添付書類は写しでもかまいません。

 

法人等の設立、開設、変更届出書(異動届)と添付書類の表
届出の内容 添付書類
設立、開設 登記簿謄本 と 定款
解散、清算結了、資本、名称、所在、代表など登記事項の変更 登記簿謄本
事業年度 定款 または 総会議事録
閉鎖、休業 添付書類なし
合併 合併契約書

6.減免について

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合には、申請により減免を受けることができます。

  • 1 公益社団法人及び公益財団法人
  • 2 認可地縁団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する団体
  • 3 NPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

提出書類

  • 1 均等割申告書
  • 2 減免申請書
  • 3 決算書

7.超過課税について

資本金等の額が1億円を超える法人は、法人税割の税率を通常の税率に2.2%上乗せした超過税率で課税しています。

[適用税率8.2%(標準税率6.0%、超過課税率2.2%)]

※「資本金等の額」について

税率適用区分の基準とする額 事業年度又は連結事業年度開始の日
平成27年3月31日以前 平成27年4月1日以降
均等割 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額で、次のうちいずれか多い額

(1)法人税法上の資本金等の額から「無償減資の額」及び「資本準備金の取り崩し額(欠損補てん等)」を控除し、「無償増資の額」を加算した額

(2)資本金に資本準備金を加えた額又は出資金

法人税割 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

 

企業の皆さまからの超過課税を市の施策に活用しています

〇昭和52年度~令和4年度までの実績                          

活用目的 年度

超過課税額

(単位:百万円)

医療の充実

・市立病院増改築事業

・新病院建設整備事業

 

S52~S56

H4~H8

1,413

教育・文化の充実

・市民文化会館の建設事業

・文化施設整備基金

・総合運動公園建設整備事業

・図書館・文学館施設整備事業

・図書館施設整備事業

 

S57~S61

S62~H3

H9~H13

H14~H18

H19~H23

3,570

危機管理・防災対策

  ・危機管理体制の強化

 

H24~R4

1,493

合計

  6,476

 

これまでの取組を継続しつつ、災害に強いまちづくりを目指します

将来にわたって市民の安心安全を守るためには、市民生活の基本となる「医療の充実」、「教育・文化の充実」、特に「危機管理・防災対策」への施策が必要不可欠です。今後とも、災害に強いまちづくりに向け、長期・継続的な取組を進めてまいります。

つきましては、令和4年度からの5年間、引き続き、超過課税の継続に御理解と御協力をお願いいたします。

〇コロナ禍の現下、医療体制の維持・充実

〇南海トラフ巨大地震に備えた防災対策の強化

〇異常気象災害に備えた水害対策の強化

〇自然災害(地震や風水害など)による交通ネットワークの確保(緊急輸送路・緊急時重要路線含む)

お問い合わせ

課税課 諸税・法人係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3276
ファックス:054-643-3125

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更新日:2022年03月04日