ペダル付電動自転車について
一般的に「電動自転車」、「フル電動自転車」等という表現で販売されているものの中には「ペダル付電動自転車」に該当するものがあります。「ペダル付電動自転車」は、道路交通法上、「原動機付自転車」に分類されます。
モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。したがって、「ペダル付電動自転車」の使用には、ナンバープレートの交付など原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、申告手続きをお願いします。
※詳細については下記のリンクをご覧ください。
ペダル付電動自転車について (PDFファイル: 951.1KB)
「ペダル付電動自転車」と「駆動補助機付自転車」の違い
ペダル付電動自転車とは
人力を用いず原動機等のみの力で走行することが可能な車両で、道路交通法第2条第1項第10号及び同法施行規則第1条の2に基づき「原動機付自転車」に該当し、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは
道路交通法第2条第1項第11号及び同法施行規則第1条の3に規定するもので、モーターと人の力が独立したままでは作動せず、もっぱら人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」で、人力を加えた際に走行抵抗に対して駆動補助が加わるものであり、道路交通法上、軽車両(自転車)に該当します。
更新日:2024年11月14日