【市民税】住民票を移す手続が遅れた場合の納税先は?

質問

わたしは令和5年8月に藤枝市からA市へ転入しましたが、住民票は令和6年2月に移しました。令和6年度の市民税の納税先は藤枝市ですか、それともA市ですか?

回答

市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市区町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。

したがって、あなたの場合は、令和6年1月1日現在、実際にはA市に住んでいたわけですので、令和6年度の市民税はA市に納めていただくことになります。

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更新日:2025年01月16日