【市民税】昨年亡くなった方の翌年度の市民税は?
質問
わたしの夫は昨年11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する翌年度の市民税はどうなるのでしょうか?
回答
住民税は、毎年1月1日現在で住所がある人に対して、その住所地の市区町村が課税することとなっています。
したがって、昨年中に亡くなられた方に対しては、翌年度の市民税は課税されません。
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〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
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更新日:2025年01月16日