トレーラーハウスを利用した建築物について
市街化調整区域にトレーラーハウス(車輪を有する移動型住宅で、原動機を備えず牽引車により、牽引されるものをいう。)を住宅や事務所、店舗等として設置し、継続的に使用しようとする場合は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1項第1号に規定される「建築物」に該当し、設置前に都市計画法上の手続きが必要となる場合があります。
トレーラーハウスの利用を検討している場合には、事前に「建築物」に該当するか建築住宅課(054-643-3481)にご相談ください。
更新日:2021年02月01日