降雨強度式の改正について

開発行為等(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けなければならない開発行為、静岡県土採取等規制条例第3条第1項に規定する届出をしなければならない土の採取等及び藤枝市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第6条第1項の承認を受けなければならない土地利用事業をいう。)を行う際に設置しなければならない排水路や調整池などの排水施設について、設計の審査に使用する降雨強度式を平成24年10月1日に改正します。

この改正は、現在の降雨強度式の算出に使用した平成12年までの降雨実績に平成22年までの降雨実績を加えて、改めて算出した降雨強度式へ変更するものです。

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更新日:2018年10月07日