宅地造成に係る許可基準の改正について
宅地造成における土地利用事業を行う際に適合しなければならない基準の内、都市計画法施行規則第24条第5号(袋路状道路)、施行令第25条第4号(接続道路)の技術基準を改正します。
この改正は、移住定住の受け皿づくりと、藤枝市立地適正化計画における居住誘導区域内の良質な宅地水準の確保を目的として基準緩和をするものです。
宅地造成における土地利用事業を行う際に適合しなければならない基準の内、都市計画法施行規則第24条第5号(袋路状道路)、施行令第25条第4号(接続道路)の技術基準を改正します。
この改正は、移住定住の受け皿づくりと、藤枝市立地適正化計画における居住誘導区域内の良質な宅地水準の確保を目的として基準緩和をするものです。
更新日:2021年09月15日