景観形成基準
景観形成基準
届出対象行為に係る景観形成に関する基準は、以下のとおりです。
建築物・工作物
| 項目 | 景観形成基準 | 
|---|---|
| 配置・壁面の位置 |  
    
  |  
  
| 形態・意匠 |  
    
  |  
  
| 高さ |  
    
  |  
  
| 色彩 |  
    
  |  
  
|   付帯設備  |  
    
    
  |  
  
| 緑化 |  
    
  |  
  
|   駐車場・ 付帯施設 |  
    
    
  |  
  
|   外柵や塀、 門柱・門扉 |  
    
    
  |  
  
開発行為
| 項目 | 景観形成基準 | 
|---|---|
| 造成 |  
    
  |  
  
土地開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
| 項目 | 景観形成基準 | 
|---|---|
| 土地開墾等 |  
    
  |  
  
色彩基準
建築物や工作物の外観の基調色については、下記の基準に適合するようにしてください(見附面積の5分の1未満の範囲の部分等は除く)。
| 色相 | 明度 | 彩度 | 
|---|---|---|
| 全ての色相 | 制限なし | 6以下 | 
| 無彩色 | 制限なし | 制限なし | 
表の数値、記号はマンセル表色系(日本工業規格Z8721(色の三属性による表示方法))の規定による。
                
  




更新日:2018年10月07日