景観形成基準
景観形成基準
届出対象行為に係る景観形成に関する基準は、以下のとおりです。
建築物・工作物
項目 | 景観形成基準 |
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配置・壁面の位置 |
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形態・意匠 |
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高さ |
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色彩 |
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付帯設備 |
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緑化 |
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駐車場・ 付帯施設 |
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外柵や塀、 門柱・門扉 |
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開発行為
項目 | 景観形成基準 |
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造成 |
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土地開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
項目 | 景観形成基準 |
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土地開墾等 |
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色彩基準
建築物や工作物の外観の基調色については、下記の基準に適合するようにしてください(見附面積の5分の1未満の範囲の部分等は除く)。
色相 | 明度 | 彩度 |
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全ての色相 | 制限なし | 6以下 |
無彩色 | 制限なし | 制限なし |
表の数値、記号はマンセル表色系(日本工業規格Z8721(色の三属性による表示方法))の規定による。
更新日:2018年10月07日