放置自転車等の撤去について

放置自転車等は、通行や事故・災害時の救助活動の妨げになるだけでなく、倒れた場合のケガや事故の原因となり大変危険なため、市では警告を行い、一定期間経過後に撤去を行っています。

自転車等をご利用の際は、駐輪場に駐輪してください。

放置自転車等とは

利用者が離れているため、直ちに移動させることができない状態の自転車・原動機付自転車(排気量50cc以下)のことをいいます。

対象となる区域

自転車等放置規制区域について

藤枝市では、藤枝駅周辺に自転車等放置規制区域を定めています。この区域内に放置されている自転車等は、条例に基づき警告を行い、3時間後に撤去します。

自転車等放置規制区域

その他の公共の場所

自転車等放置規制区域外の公共の場所に自転車等が放置され、良好な生活環境が著しく阻害されていると認められる時は、警告を行い、7日間経過後に撤去します。

注意:チェーン・ワイヤ等で、放置自転車等をガードレール等に固定していた場合、撤去の際にチェーン・ワイヤ等は切断します。賠償等はありません。

放置自転車等を見つけた場合

道路・公園等、公共の場所に放置されている場合

地域交通課にご連絡ください。

市職員が伺い、警告札を貼付します。警告札を貼付後一定期間経過した放置自転車を撤去します。

私道や私有地内に放置されている場合

市では撤去できませんので、警察署へ盗難車であるかご確認ください。

盗難車でない場合、私道や土地の所有者・管理者の判断での対応となります。

撤去された放置自転車等の引取り方法について

引取り場所

藤枝市駅南自転車駐車場(藤枝市田沼一丁目1-1)

引取り時間

午後1時から午後8時まで(年末年始を除く)

持参するもの

1.身分を証明できるもの(免許証、保険証等)

2.撤去・保管料

自転車:1,030円 原動機付自転車:1,560円

3.自転車等の鍵

注意:期限までに引取りに来なかった放置自転車等は、処分します。

注意:自転車等は、駅南自転車駐車場とは、別の場所で保管しているため、引取り場所に移動させる必要があります。引取りを希望される方は、事前に藤枝市地域交通課(電話番号:054-631-4169)へご連絡ください。

お問い合わせ

地域交通課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-4169
ファックス:054-643-3280

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更新日:2023年08月28日