罹災証明書を受けた住宅の応急修理制度について

令和7年台風第15号により被害を受けた住宅の応急修理について

令和7年台風第15号により「準半壊」から「大規模半壊」の被害認定を受けた住宅の応急修理を支援します。※詳しくは建築住宅課へご相談ください。

住宅の応急修理のために市が支出一世帯あたりの参考額

「準半壊」判定の場合・・・・・・・・・・・・・・・・358,000円/世帯

「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」判定の場合・・・739,000円/世帯

※限度額を超える修理費用及び対象外の修理費用は自己負担となります。

〇本制度の利用に当たっては、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影してください。写真の撮り方(PDFファイル:411.3KB)

〇本制度は、修理費用を市が修理業者に直接支払う制度になっています。修理費用を修理業者に支払ってしまうとこの制度は利用できなくなるため注意が必要です。

既に修理業者に発注している場合は、速やかに建築住宅課にご相談ください。

対象者

以下の要件を満たす方(世帯)

令和7年台風第15号により被災した住宅で、「準半壊」「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」の罹災証明判定を受けた方で、そのままでは住むことができない状態にある方(世帯)。

※「準半壊」「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」については罹災証明書にてご確認ください。

応急修理の範囲

壊れた床・壁の補修、壊れたドア・窓等の開口部の補修、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備で日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。

(注意)

・令和7年台風第15号による被害と直接関係のある修理が対象です。

・台風の被害から原則3か月以内に完成する応急修理が対象です。

     (状況によっては延長の可能性があります。)

・家電製品は対象外です。(例:エアコン及び室外機)

申込方法(※準備が整い次第、更新いたします)

応急修理の申込に必要な書類を建築住宅課窓口まで提出してください。

 

お問い合わせ・申請・受付          

9月8日(月曜日)から
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

 

お問い合わせ

建築住宅課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3481
ファックス:054-643-3280

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更新日:2025年09月08日