罹災証明書を受けた住宅の応急修理制度について
令和4年台風第15号により被害を受けた住宅の応急修理について
令和4年台風第15号により「準半壊」から「大規模半壊」の被害認定を受けた住宅の応急修理を支援します。
注意:全壊であっても、修理することで居住することが可能となる場合には、個別に対象となる場合があります。詳しくは建築住宅課へご相談ください。
はじめに必ずお読みください
〇本制度の利用に当たっては、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影してください。
〇本制度は、修理費用を市が修理業者に直接支払う制度になっています。修理費用を修理業者に支払ってしまうとこの制度は利用できなくなるため注意が必要です。
注意:既に修理業者に発注している場合は、建築住宅課にご相談ください。
対象者
以下の要件を満たす方(世帯)
令和4年台風第15号により住宅で、「準半壊」「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」の被害を受けた方で、そのままでは住むことができない状態にある方(世帯)。
「準半壊」「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」については罹災証明書にてご確認ください。
注意:その他の条件を付す場合がありますので詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。
応急修理の範囲
壊れた床・壁の補修、壊れたドア・窓等の開口部の補修、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備で日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。
(注意)
・令和4年台風第15号による被害と直接関係がある修理が対象です。
・台風の被害から原則3か月以内に完成する応急修理が対象です。
(状況によっては延長の可能性があります。)
・家電製品は対象外です。(例:エアコン及び室外機)
注意:詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。
限度額
住宅の応急修理のために支出できる一世帯あたりの限度額
「準半壊」 ・・・・・・・・・・・・・・・318,000円
「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」・・・655,000円
注意:限度額を超える費用、対象外部分の費用は自己負担となります。
申込に必要な書類
- 住宅の応急修理申込書(様式第1号)
- 資力に関する申出書(様式第2号)
- 住宅の応急修理申込チェックシート
- 市が発行する罹災証明書
申込方法
応急修理の申込に必要な書類を建築住宅課窓口までご提出してください。
お問い合わせ・申請・受付
10月3日(月曜日)から
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
写真の撮り方(必ずご確認ください) (PDFファイル: 411.3KB)
住宅の応急修理申込書(様式第1号) (Wordファイル: 15.5KB)
資力に関する申出書(様式第2号) (Wordファイル: 26.0KB)
住宅の応急修理申込チェックシート (Excelファイル: 17.2KB)
更新日:2022年10月05日