市営住宅における家賃債務保証制度の導入について

これまで市営住宅等は入居に際し「家族・親戚等の連帯保証人」が要件でしたが、連帯保証人を確保することが困難な方も円滑に入居できるよう、令和7年11月より、家賃債務保証制度を導入しました。

制度の利用については、家賃債務保証業者と保証委託契約を締結し、入居者負担で保証料を支払っていただく必要があります。

万が一、納付期限内に家賃等の納付がない場合、家賃債務保証業者が一時的に家賃を立替払いし、その後入居者へ家賃債務保証業者が請求を行います。

※保証はあくまで立替払いであり、家賃等の支払い義務がなくなるわけではありませんので、ご注意ください。

対象

・市営住宅への新規または既存入居者で連帯保証人を選任できない方。

・緊急連絡先がある方。

保証極度額

・月額家賃の12カ月分

保証内容

・家賃等の滞納額

・原状回復費用

・残置物撤去費用等

保証料(入居者負担)

・初回保証料:月額家賃の50%(最低保証料10,000円)

・継続保証料:10,000円(年間)

利用可能な家賃保証業者

株式会社Casa

※家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通大臣告示第898号)に基づく登録家賃債務保証業者

住所:〒163-0203 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル30階

お問い合わせ

建築住宅課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3481
ファックス:054-643-3280

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年10月01日