土砂災害警戒区域などからの移転に補助をします~土砂災害警戒区域内住宅移転事業~

土砂災害警戒区域内住宅移転事業土砂災害などの危険がある区域から他へ引越しをされる方への補助制度

土砂災害の恐れのある区域にある住宅を除却し、土砂災害の恐れのある区域外に引越しする方の引越し費用及び、新しい住宅の取得のための費用を補助します。

! 補助は事前(契約前・着手前)の申請が必要です。

補助対象について

対象となる住宅 (以下、土砂災害警戒住宅)

1.災害危険区域内の既存不適格住宅

2.静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)の規定により建築を制限している区域の既存不適格住宅

3.土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅

4.土砂災害警戒区域に当該指定前からある住宅

    5.事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域に存する住宅

    6.上記に掲げる住宅に準じるものとして市長が特に指定した住宅

    〇住宅とは…一戸建、長屋及び店舗等の用途を兼ねるもの

   (店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)

 

補助対象となる方

・土砂災害警戒住宅を所有し、現在居住している方

 

補助対象となる経費

1.土砂災害警戒住宅の除却費用

2.転居先となる住宅の建設・購入費用(住宅建設に必要な土地の取得費用を含む。)及び改修費用

    3.引越し費用

    ・市内の安全な住居に引越しに要する経費

    (物を運ぶ以外の付帯的な費用を除く。)

    ・移転先の住居が賃貸借である場合は、賃貸住宅の賃貸借に要した経費

    【家賃貸料1か月分、敷金、礼金、共益費、仲介手数料】

 

注意:他の制度等に基づく補助金等の交付を受けないものに限る

注意:住宅以外の解体・除却に要する経費は補助対象外(物置解体、樹木抜根等)

 

補助額・補助率

補助額・補助率の表

補助の内容

対象となるもの

補助率

補助額

建物の除却

移転する方が行う、住宅の除去の費用

23%

最大30万円

建物の建設

移転する方が新たに居住する住宅の建設、購入(これに必要な土地取得含む)及び改修の費用

1/2

(1)同一地区移転 (注釈1)

最大70万円

(2)(1)以外の地区に移転

最大50万円

引越し

移転する方の引越しの費用(注釈2)

1/2

最大50万円

注釈1 同一地区移転:移転前と同じ中学校区内への移転

注釈2 賃貸借住宅に移転する場合、賃貸借に係る費用を含む

 

注意事項

・業者との契約を締結する前、工事や引越しを行う前に補助申請を行い、申請年度内に完了する必要があります。

・補助申請の承認後に契約、着工、引越し等を行っていただきます。

・同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていると補助を受けることができません。

・補助申請を受け内容を変更する場合、あらかじめ変更の申請が必要です。

  〇一部変更申請が不要となる場合があります。

 

事業内容や申請書は下記ファイルをご覧ください。

〇郵送不可

 

お問い合わせ

建築住宅課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3481
ファックス:054-643-3280

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更新日:2024年01月18日