公園内での小型モビリティ(三輪・四輪)の走行ルールについて
令和5年7月1日改正道路交通法の一部施行により、電動キックボード等のうち一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、その中でも「特例特定小型原動機付自転車」は一部の歩道を通行できることとされました。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁HP)
公園内でのこのような小型モビリティの走行ルールについて、下のリンクのチラシにまとめましたのでご参照ください。
なお、特定小型原動機付自転車(特例含む)は、車両扱いになるため、公園内での走行はできません。
歩行者扱いのシニアカーや電動車いすは走行可能です。





更新日:2026年07月15日