藤枝駅前一丁目6街区第一種市街地再開発事業に係る事業計画の縦覧について
都市再開発法第11条第1項に規定する市街地再開発組合の設立にあたり、同法第16条第1項の規定に基づき、次のとおり藤枝駅前一丁目6街区第一種市街地再開発事業の事業計画の縦覧を行います。
なお、当該事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する方又は参加組合員は、この事業計画について意見があるときは、静岡県知事に意見書を提出することができます。
縦覧
縦覧図書
藤枝駅前一丁目6街区第一種市街地再開発事業に係る事業計画書
縦覧場所
藤枝市駅前二丁目1番5号 藤枝市文化センター1階
藤枝市 都市建設部 中心市街地活性化推進課
縦覧期間
令和8年9月29日(火曜日)から令和8年10月12日(月曜日)まで
注意:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
意見書の提出
意見書の様式は自由ですが、次の内容を記載してください。
- 静岡県知事宛
- 再開発事業の名称(藤枝駅前一丁目6街区第一種市街地再開発事業)
- 意見を提出する方の「住所、氏名及び電話番号」
- 意見
注意:なお、意見書の対象は縦覧した「事業計画書」であり、都市計画において定められた事項は対象ではありません。
意見書を提出できる方
- 当該事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する方
- 参加組合員
提出期間
令和8年9月29日(火曜日)から令和8年10月26日(月曜日)まで
提出先
元払いによる郵送(令和8年10月26日消印有効)、若しくは持参により提出してください。
〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9番6号 静岡県庁東館12階
静岡県 交通基盤部都市局 景観まちづくり課


更新日:2026年09月29日