藤枝駅前一丁目9街区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について

藤枝駅前一丁目9街区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書について、都市再開発法第19条第4項の規定により、下記のとおり縦覧します。

縦覧

縦覧図書

藤枝駅前一丁目9街区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書(第1回変更)

縦覧場所

藤枝市駅前二丁目1番5号 藤枝市文化センター1階

藤枝市 都市建設部 中心市街地活性化推進課

縦覧期間

令和6年1月23日(火曜日)から都市再開発法第45条第6項又は第100条第2項の公告の日まで

※法第45条第6項は、組合設立認可の取消し又は組合の解散認可の公告

※法第100条第2項は、工事の完了の公告

縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

※閉庁日は除く

お問い合わせ

中心市街地活性化推進課
〒426-0034 静岡県藤枝市駅前2-1-5 藤枝市文化センター内
電話:054-641-3366
ファックス:054-641-3369

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更新日:2024年01月23日