空家等管理活用支援法人の指定について

空家等管理活用支援法人とは

令和5年12月13日に改正施行された、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)」において、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

この制度は、市から指定されたNPO法人等が、公的立場から活動しやすい環境を整備することで、空き家の活用や管理に関する市が実施する空き家対策の補完的な役割を担うことを狙いとして、創設されたものです。

空家等管理活用支援法人の指定について

本市は、支援法人の指定や活用に関して、現在検討を行っているところです。支援法人の指定等に関する本市の方針が定められるまでの間は、法第23条第1項の規定に基づく支援法人を指定しないこととします。

なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。

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住まい戦略課
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更新日:2024年02月07日