がん患者妊孕性温存治療支援事業
将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA(思春期・若年)世代のがん患者さんが、がん治療開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望を持ってがん治療に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療に要した費用を助成する事業を実施しています。
対象になる方(以下の要件を全て満たす方)
1.がんと診断された日から助成制度の申請をする日までの間、藤枝市に住民登録のある方
2.ガイドライン(注意1)に基づき、がん治療により生殖機能が低下する又は失う恐れがあると医師に診断された方 注意1:【小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017】
3.妊孕性温存治療開始日における年齢が40歳未満の方
4.静岡県特定不妊治療助成事業に基づく助成を本事業の治療開始日において受けていない方
5.藤枝市一般不妊治療費助成及び藤枝市特定不妊治療助成を本事業の治療開始日において受けていない方
6.県内市町及び県外の地方公共団体が実施する若年がん患者妊孕性温存治療支援事業に基づく補助を過去及び現在において受けていない方
7.下記の医療機関において妊孕性温存治療を受けた方
妊孕性温存治療の内容 | 医療機関 |
精子の採取凍結 |
がん治療の担当医師又は温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |
卵子、卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取、胚(受精卵)の凍結 |
静岡県特定不妊治療費補助実施要領(平成16年4月1日子家第170号静岡県健康福祉部長通知)第1(2)及び別表の「特定不妊治療費補助事業における医療機関の指定基準」の規定により指定され、公益社団法人日本産科婦人科学会の「医学的適応による未授精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結・保存に関する見解(平成28年6月改定)」に準じて妊孕性温存治療を行う医療機関 |
助成医療の対象
〇がん治療開始に際して行われる、妊孕性温存治療に要する費用で、保険適用外の費用が対象です。
〇入院費、入院時の食事代等治療に直接関係ない費用や、凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は対象外です。
〇2019年4月1日以降に開始された妊孕性温存治療が対象となります。
〇体調不良などにより、妊孕性温存治療を中止した場合であっても助成の対象となりますが、この場合は1回の助成として認定します。
申請に必要な書類
1.藤枝市がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 215.3KB)
2.(ア)藤枝市がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請に関する証明書(がん治療実施医療機関) (PDFファイル: 75.5KB)
2.(イ)藤枝市がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請に関する証明書(妊孕性温存治療実施医療機関) (PDFファイル: 112.4KB)
3.申請者名義の通帳の写し
委任状(妊孕性温存治療支援事業) (PDFファイル: 149.7KB)
助成上限額
以下の金額を上限に患者さん1人につき1回助成します。
精子の採取凍結 | 2万円 |
卵子、卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取、胚(受精卵)の凍結 | 40万円 |
申請先
下記の宛先に、郵送または直接窓口にご持参ください。
なお、郵送の場合は、簡易書留等記録が残る方法での送付をお勧めします。