「骨髄ドナー」と「ドナーが就業する事業所」を応援します。
骨髄ドナー支援事業のご案内
公益財団法人日本骨髄バンク(骨髄バンク)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(骨髄など)を提供した人(ドナー)とドナーが就業する事業所に対し、奨励金を交付します。
助成を受けることができる方
(1)骨髄などの提供を行ったドナー
(2)ドナーが就業する事業所
注意:最終同意を行った後、自己都合以外の理由により骨髄などの提供が中止となったドナーも含む。
補助金額
(1)ドナー
骨髄などの提供に要する通院、または入院の日数に応じて
1日=2万円(上限7日間 14万円)
(2)事業所
骨髄などの提供に要する通院、または入院のためにドナー休暇を取得させた日数に応じて
1日=1万円(上限7日間 7万円)
要件
(1)ドナー
・骨髄などを提供した、または提供が中止となった時点で、市内に住所を有していること
・公益財団法人日本骨髄バンクを介して提供していること
(2)事業所
・国内の事業所で、国、地方公共団体および独立行政法人ではないこと
・ドナーに必要な通院のための休暇(ドナー休暇)を取得させていること
申請方法
「藤枝市骨髄ドナー等奨励金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入し、下記の書類を添えて、藤枝市健康推進課(保健センター)へご持参ください。
申請に必要な書類
(1)ドナー
・骨髄バンクが発行した骨髄などの提供を証明する書類
・骨髄などの提供のために通院及び入院した日を証明する書類
・振込先の口座が確認できる書類(コピー可)
(2)事業所
・雇用関係及び休暇を取得したことを確認できる書類
・振込先の口座が確認できる書類(コピー可)
注意:申請期限:骨髄などを提供した日から1年以内(令和4年4月1日から遡って申請可能)
藤枝市骨髄ドナー等奨励金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 261.8KB)
更新日:2022年09月12日