妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において新設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走柄相談支援)」を一体的に実施します。
藤枝市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
対象となる妊婦へは、妊娠届出時および妊娠8か月頃、または出産後の赤ちゃん訪問時に保健師や助産師との面談を通じてご案内します。
胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方も対象となります。
事業内容
開始時期
令和7年4月1日
支援給付の対象
申請時点で藤枝市に住民登録がある方
1回目 妊娠時(5万円)
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出時保健師または助産師と面談し、妊婦支援給付認定の申請をした妊婦
2.令和7年3月31日までに妊娠届出、保健師または助産師の面談を受けた妊婦で、従来の「出産応援給付金」を申請していない方(妊婦支援給付認定の申請が必要です。該当する方へ個別に通知します。)
2回目 出産後(5万円×胎児の数)
令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問後、胎児の数の届出をした妊産婦※
※出産予定日の8週間前の日以降に、胎児の数の届出をし、出産前に支給を受けことができます。ご希望の方は、お問合せください。
申請方法
妊娠届出時または出産後の赤ちゃん訪問時に配布するご案内の二次元コードから申請してください。
(注記)電子申請が難しい方は、保健センターまでお問い合わせください。
(注記)流産、死産等につきましては、手続きについてご案内します。保健センターまでお問い合わせください。
支給方法
妊婦名義の金融機関口座へ振り込み
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出産された方は、従来の「子育て応援給付金」の対象となります。出産後、赤ちゃん訪問時に面談する保健師または助産師が手続きについてご案内します。
流産や人工妊娠中絶、死産となられた方へ
胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方も対象となります。妊娠の事実や胎児の数の確認に母子健康手帳が必要です。また、妊娠の届出をする前に流産等された方も対象となります。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書※で妊娠の事実を確認します。手続きについてご案内します。保健センターまでお問い合わせください。※診断書作成料金については、医療機関へご確認ください。
藤枝市から転出される妊婦の方へ
妊婦支援給付認定後、2回目の妊婦支援給付(胎児の数の届出)の手続きがこれからの方へ
転出と同時に、藤枝市での妊婦支援給付認定は、取消となります。そのため、転出先の市町村にて、再度、妊婦支援給付認定の申請手続きが必要です。詳細については、転出先の市町村へお問い合わせください。
藤枝市へ転入される妊婦の方へ
前住所地で妊婦支援給付認定申請をしていない方、また妊婦支援給付認定を受けたが、2回目の妊婦妊婦支援給付(胎児の数の届出)の手続きがこれからの方へ
藤枝市市民課にて転入手続き後、藤枝市保健センターにおいて、妊婦支援給付認定の申請手続きが必要です。(予約制)
あわせて、前住所地発行の妊婦・産婦健診等受診票をお持ちの方は、藤枝市のものと交換をします。
妊婦支援給付認定用診断書 (PDFファイル: 23.3KB)
お問い合わせ
保健センター
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1
電話:054-645-1111
ファックス:054-645-2122
更新日:2025年04月01日