不妊治療費助成制度
藤枝市少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦に対して、高額な治療になる不妊治療に要する経済的負担を軽減するために、費用の一部を助成します。
令和4年4月からの保険適用により、特定不妊治療(男性不妊治療を含む)費助成制度と一般不妊治療(人工授精)費助成制度は終了いたしました。詳しくは、下記をご参照ください。
特定不妊治療費助成制度
令和4年4月1日からの保険適用開始により、令和5年3月31日をもちまして、特定不妊治療費助成制度は終了いたしました。令和4年度申請分の治療のうち、まだ申請をされていない方に限り、引き続き申請を受け付けております。
対象者
下記の条件をすべて満たす夫婦が対象になります。
- 法律上(戸籍上)婚姻または事実婚の夫婦で、夫婦の両方または一方が、申請を行う日から引き続き藤枝市に住民票がある方
- 体外受精および顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦で、県指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
- 助成に係る治療初日の妻の年齢が43歳未満の方(令和2年度・令和3年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方については、助成に係る治療初日の妻の年齢が44歳未満の方)
助成回数
1回に限ります。
ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療の申請により、既に上限回数に達している場合は対象外となります。上限回数は以下の通りです。
初回申請に係る治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合、1子ごと10回まで(40歳以上43歳未満は通算10回)助成します。
対象治療
保険適用外の体外受精・顕微授精(体外受精及び顕微授精のための男性不妊治療を含む)のうち、下記のいずれかが対象となります。
- 治療開始日が令和4年3月31日以前であり、治療終了日が令和5年1月2日から令和5年3月31日までの間で、かつ保険適用外での治療を受けた方 (※令和4年3月31日以前に凍結した胚を用い、令和5年1月2日から令和5年3月31日までの間に終了した保険適用外の治療も対象となります。)
- 静岡県と併用して申請される方
助成内容
- 治療費から県助成費を控除した額の10分の7とし、1回の治療につき30万円を限度とします(検査・治療費の3割は自己負担となります)
- 男性不妊治療は1回につき10万5千円が限度
- 初回申請に係る治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合、1子ごと10回まで(40歳以上43歳未満は通算10回)助成します。
申請方法
県指定医療機関での治療終了後に、下記1~6を用意して藤枝市保健センター2階事務室に申請してください。なお、県の助成を受ける場合には、先に県の申請手続きをしてください。
必要書類等
1.特定不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)
備考
- 申請者は、夫または妻のどちらか一方で構いませんが、口座名義人の方と同じ人になるようにしてください。
- 申請書は藤枝市保健センターでも配布しています。
2.特定不妊治療受診等証明書(第2号様式)
備考
藤枝市保健センターで配布しています。
主治医が記入します。県に提出した書類の写しでも可能です。
特定不妊治療受診等証明書 (PDFファイル: 49.1KB)
3.夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
・発行日から90日以内のものに限ります。
・取得できない事情(夫婦ともに日本国籍を有していないなど)がある方や、事実婚の方で申請をされる方は、お問合せください。
備考
本籍地の市町村で発行します。
本籍地が藤枝市の方は、藤枝市の不妊治療助成費の案内チラシを窓口で提示していただくと、証明書の発行が無料になります。
4.領収書の原本(受診者氏名が入っているもの)
5.印鑑 (スタンプ印は不可)
6.口座振込み先の通帳(申請者名義のもの)
県の助成を受けた場合には、 県に提出した受診証明書の写し と、 県助成の決定及び確定通知書の写し 、及び 上記必要書類等の1・4・5・6 をご用意ください。(2・3は必要ありません。)
申請書の提出期限
県助成と併用される方
静岡県で発行される決定及び確定通知書の発行日から90日以内
市助成のみの方
特定不妊治療受診等証明書に記載される治療終了日から90日以内です。
一般不妊治療費助成制度
令和5年3月31日をもちまして、一般不妊治療(人工授精)費助成制度は終了となりました。
不育症治療費助成制度
対象者
下記の条件をすべて満たす夫婦が対象になります。
- 法律上(戸籍上)婚姻している夫婦で、夫婦の両方または一方が、申請を行う日に藤枝市に住民票がある方
- 治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満の方
- 医療保険の適応されない不育症による治療を受けた方
対象治療
不育症の検査及び治療に係る費用
助成内容
1回の妊娠の治療につき24万1,500円を限度とします。
検査・治療費の3割は自己負担となります。
申請方法
医療機関での治療終了後に、下記1~7を用意して藤枝市保健センター2階事務室にて申請してください。
必要書類等
1.不育症治療費助成金交付申請書(第1号様式その1)
備考
- 申請者は、夫または妻のどちらか一方で構いませんが、口座名義人の方と同じ人になるようにしてください。
- 申請書は、健康推進課でも配布しています。
- 申請書の申請額の欄は記入しないようにしてください。
2.不育症治療費助成事業に関する同意書(第1号様式その2)
備考
藤枝市保健センターで配布しています。
不育症治療費助成事業に関する同意書 (PDFファイル: 113.1KB)
3.不育症治療受診等証明書(第2号様式)
備考
藤枝市保健センターで配布しています。
不育症治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 115.8KB)
4.夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
・発行日から90日以内のものに限ります。
・取得できない事情(夫婦ともに日本国籍を有しないなど)がある場合は、お問い合わせください。
備考
本籍地の市町村で発行します。
本籍地が藤枝市の方は、不妊治療助成費の案内チラシを窓口で提示していただくと、証明書の発行が無料になります。
R5不育症治療費助成制度ちらし (PDFファイル: 304.3KB)
5.領収書の原本(受診者氏名が入っているもの)
6.印鑑 (スタンプ印は不可)
7.口座振込み先の通帳(申請者名義のもの)
申請時の注意事項
申請書の提出期限は、不育症治療受診等証明書に記載される治療終了日の属する年度内(但し1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)です。治療継続中であっても年度ごとの申請になります。
ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
更新日:2023年04月01日