ハンセン病元患者家族に対する補償金制度【請求期限は令和11年(2029年)11月21日まで】

厚生労働省では、ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度を設けています。

補償金の請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。

問い合わせ先

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

電話

厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262

受付時間   10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

メールアドレス

 hoshoukin@mhlw.go.jp

 

※詳細は、厚生労働省や県のホームページをご確認ください。
 

お問い合わせ

感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122​​​​​​​

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更新日:2026年04月10日