「藤枝市民グラウンド・藤枝市民テニス場」の指定管理者制度基本方針
施設の設置目的とその効果
◆設置目的
市民がスポーツ及びレクリエーションに親しむ場を提供するとともに、本市のスポーツ拠点として市民のスポーツ活動や仲間づくり、交流の場としての役割や、スポーツ団体の活性化及び育成を図るため本施設を設置する。
◆効果
これらの施設の運営を通じて、市民の健康の増進や体力の向上を実現するとともに、スポーツを通じた地域コミュニティの醸成を図り、地域全体のスポーツ振興に寄与する。
施設の概要
【市民グラウンド】
供用開始 昭和42年4月
所 在 地 藤枝市駿河台一丁目6番1号
面 積 敷地面積42,416平方メートル
主な施設 1.サッカー場
・サッカーコート 1面(天然芝)
・スタンド(鉄筋コンクリート造2階建)
(観覧席、事務室、更衣室、シャワー室、トイレ等)
・観覧席、審判控室、倉庫、トイレ
2.野球場
・クレイグラウインド 1面
・ミーティングルーム(軽量鉄骨造平屋建 48.6平方メートル)
・観覧席、倉庫、夜間照明
3.その他
・駐車場200台、器具庫、トイレ、非常用飲料水タンク
【市民テニス場】
供用開始 昭和61年4月
所 在 地 藤枝市駿河台一丁目5番1号
面 積 敷地面積12,986平方メートル
主な施設 ・テニスコート(人工芝) 8面
・壁打ちコート(人工芝) 1面
・クラブハウス(鉄骨造平屋建 延床面積302平方メートル)
(事務室、更衣室、シャワー室、トイレ等)
・駐車場53台、トイレ、夜間照明
管理に関する基本的な考え方
◆運営方針
(1)利用者がスポーツ及びレクリエーションに親しみながら体力づくりができる施設として、また市民のコミュニティ活動や憩いの場としての利用を図る。
(2)市民のための施設であることを常に念頭に置き、公平に利用できるよう努める。
(3)利用者の意見を反映させるなど市民サービス向上と、利用の増進、効率的な管理運営、適切な人員の配置を行うことにより経費節減に努める。
(4)藤枝総合運動公園等他のスポーツ施設の管理者と連絡・調整を図り、利用者の利便性向上に努める。
(5)サッカー場は「サッカーのまち藤枝」の原点にして歴史あるグラウンドであるという認識を持ち、適切な維持管理と利用調整を行う。
◆役割と期待される効果
(1)年齢や競技レベルを問わず、誰もがスポーツに親しめる場を提供し、市民の健康増進と体力向上及びスポーツを通じた住民交流により地域が活性化する。
(2)公平な施設利用機会を提供することにより、市民のスポーツ活動を振興する。
(3)利用者ニーズに即したサービスの提供により、施設利用率が向上し、収益確保及び安定的な施設運営が可能となる。
(4)市内スポーツ施設との連携により、施設利用に際した利用者の利便性が向上し、スポーツ団体の活動が活性化する。
(5)「サッカーのまち藤枝」の歴史的資産を適切に維持し、サッカーを核としたスポーツ文化の継承と発展に寄与する。
管理運営の範囲
1. 施設及び付帯設備の維持、管理、運営に関する業務
2. 施設の利用許可に関する業務
3. 施設の利用料金の設定及び収受に関する業務
4. 指定事業・自主事業の企画、実施に関する業務
5. その他施設の管理上必要な業務
業務の内容と水準
(1)施設の維持管理に関する業務
1.施設・設備等の保守管理
市民グラウンド・市民テニス場等の機能を維持し、利用者が快適に施設・設備を利用できるよう保守点検を実施するとともに、それらの状態について常に巡視点検を行い必要に応じて整備をすること。
2.清掃業務
良好な環境衛生、美観の維持はもとより、施設の健全な保全を図り、適切な方法によりホコリ、ゴミ、汚れ、及びシミ等を落とし清潔な状態に保つこと。
3.秩序保持・安全業務
防災防火管理、利用者の安全確保、災害や事故発生時の緊急対応及び施設警備を行う。
(2)施設の利用許可に関する業務
1.野球場、サッカー場、テニス場に関する利用申請受付、許可審査、審査結果通知等に関する業務
(3)利用料金の設定及び収受に関する業務
1.野球場、サッカー場、テニス場に関する利用料金収受、減免措置、還付等に関する業務
2.申込者が、自己都合及び雨天等により使用中止申請の手続きをした場合の藤枝市民グラウンド条例及び藤枝市民テニス場条例第10条及び藤枝市民グラウンド条例施行規則及び藤枝市民テニス場条例施行規則第8条に基づいた申込者への利用料金の還付に関する業務
3.市が導入しているシステムのキャッシュレス決済に対応すること。
(4)指定事業に関する業務
市がこれまで継続してきた事業あるいはその趣旨を引き継いだ事業を行い、市民サービスを維持する。それぞれの施設を活用した参加料を徴しない事業、スポーツクリニックまたは教室を最低各1つ以上設けること。
(5)自主事業に関する業務
市民の健康増進、スポーツの普及に寄与する、新しい工夫や利用者ニーズを取り入れた多彩なイベント・教室等を実施すること。
(6)地域連携に関する業務
施設所管課、指定管理者及び地域住民(自治会、町内会、近隣住民等)との施設運営に関する協議の場を設置する。
(7)その他業務
1.緊急・救急時対策及び防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、従事者に指導を行う。
2.環境への負荷低減に取り組み、廃棄物の軽減やリサイクル、節電等の具体的対応を行う。
3.「藤枝版ローカルSDGs」の推進に協力し、もってSDGsの達成に寄与する。
利用料金制度の導入
・藤枝市民グラウンド条例、藤枝市民テニス場条例に定める額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得た額を徴収する。
・利用料金は指定管理者の収入とする。
・自主事業による収益は、指定管理者の収入とする。
指定管理料の支払い
(1)積み上げ方式により上限額を決定する。
(2)必要な指定管理料は、市と指定管理者が毎年度締結する年度協定書に基づき支払う。
指定の期間
令和9年4月1日から令和14年3月31日(5年間)






更新日:2026年04月13日