「藤枝市民体育館・藤枝市武道館」の指定管理者制度基本方針

施設の設置目的とその効果

◆設置目的
 市民が多種多様なスポーツや武道に親しみながら体力づくりができ市民のコミュニティ活動や交流の場としての役割を果たすとともに、スポーツ団体の活性化及び育成を図るため、本施設を設置する。
◆効果
 これらの施設の運営を通じて、市民の健康増進と心身の健全な発達を図るとともに、スポーツを通じた地域コミュニティの醸成及び地域全体のスポーツ振興に寄与する。

施設の概要

<藤枝市民体育館>
供用開始 昭和48年11月
所  在 藤枝市駅前三丁目21番1号
構  造 鉄筋コンクリート造2階(トレーニング室含む)
面  積 敷地面積   10,127平方メートル(藤枝市武道館を含む)
     建築面積    3,020平方メートル
     建築延べ面積 4,038平方メートル
施設内容 アリーナ、卓球場、トレーニング室、事務室、
     会議室(30人)、託児室、
     駐車場(武道館共用)141台
<藤枝市武道館>
供用開始 昭和60年4月
所  在 藤枝市駅前三丁目21番1号
構  造 鉄骨・鉄筋コンクリート造2階
面  積 敷地面積   10,127平方メートル(藤枝市民体育館を含む)
     建築面積    1,249平方メートル
     建築延べ面積 2,180平方メートル
施  設 第1道場、第2道場
     会議室2部屋(42人、12人)

管理に関する基本的な考え方

◆運営方針
(1)市民が多種多様なスポーツや武道に親しみながら体力づくりができる施設として、また市民の健康増進及び心身の健全な発達、スポーツの普及及び振興を図るという設置理念に基づき、管理運営を行う。
(2)利用者の意見を反映するなど市民サービスの向上、利用の増進、効率的な管理運営及び適切な人員の配置を行うことにより経費縮減に努める。
(3)市民のための施設であることを常に念頭に置き、公平に利用できるよう努める。
(4)勤労者体育館等他のスポーツ施設の管理者と連絡・調整を図り、利用者の利便性向上に努める。

◆役割と期待される効果
(1)誰もが多種多様なスポーツや礼節を重んじる武道に取り組める環境や教室等の運動機会を提供することにより、スポーツの普及啓発活動が促進され、市民の運動習慣が定着し心身の健康が保持・増進される。また、スポーツを通じた交流と地域コミュニティの活性化に寄与する。
(2)利用者ニーズに即したサービスの提供により、施設利用率が向上し収益確保及び安定的な施設運営が可能となる。
(3)公平な施設利用機会の創出により、市民のスポーツ活動を振興する。
(4)市内スポーツ施設との連携により、施設利用に際した利用者の利便性が向上し、スポーツ団体の活動が活性化する。

管理運営の範囲

(1)施設及び設備の維持管理に関する業務
(2)施設の利用許可に関する業務
(3)利用料金の設定及び収受に関する業務
(4)指定事業・自主事業の企画、実施に関する業務
(5)スポーツ用具の一般向け貸出に関する業務
(6)その他市が必要と認める業務

業務の内容と水準

◆施設及び設備の維持管理に関する業務
 市民の利用が増進されるよう施設・設備の適切な管理業務を行うものとする。また、設備等の破損又は不具合が発生したときは速やかな対処を図るものとする。なお、次のとおり維持管理に関する業務を行うものとする。
(1)清掃業務
 良好な環境衛生、美観の維持、日常的に清潔な状態を保つ。
(2)施設・設備点検
1.    外観上の点検
2.    警備業務
3.    体育館・武道館周辺等清掃管理業務
4.    体育室・武道館定期清掃管理業務(ガラス窓、床等)
5.    業務建物の機能を維持するための特別清掃
6.    特殊建築物定期検査報告業務
7.    自家用電気工作物保守管理業務
8.    消防用設備等保守点検業務
9.    空調設備保守点検業務
10.    自動ドア保守点検業務
11.    樹木等管理業務
12.    スポーツ設備・用具等保守点検業務(バスケット台等)
13.    トレーニング機器保守点検業務
14.    消火器点検業務
15.    AED機器点検業務
16.    複写機保守点検業務
17.    電気使用量管理業務
18.    その他維持管理に必要な業務

◆施設の使用許可に関する業務
 市民の利用が増進されるよう公平で公正な許可審査を行うとともに、速やかな事務処理を行う。
(1)藤枝市民体育館・藤枝市武道館の使用許可申請の受付、許可審査、審査結果通知等に関する業務
(2)施設の設備・用具の貸出しに関する業務
(3)国政選挙及び地方選挙の優先貸出しに伴う利用調整や開館時間変更等に関する業務

◆利用料金の収受に関する業務
  適正な利用料金の設定をおこなうとともに、必要に応じ減免措置等を実施する。
(1)藤枝市民体育館・藤枝市武道館の利用料金収受、減免措置、還付等に関する業務

◆指定事業
 市がこれまで継続してきた事業、あるいはその趣旨を引き継いだ事業を行い、市民サービスを維持する。
(1)こどもを対象とした教室またはイベントを最低1つ以上設けること。
(2)60歳以上を対象に健康増進に繋がる教室またはイベントを最低1つ以上設けること。

◆自主事業
 市民の利用が促進されるような画期的な事業を企画、実施することにより、各年度の利用者数の目標を達成する。
(1)体育館の設置目的を達成するための企画及びイベントの実施
(2)市民の健康増進と心身の健全な発達に寄与するとともに、スポーツの普及と振興を目的としたスポーツ教室等の実施

◆人員配置
 施設管理等に支障をきたさないよう必要な人員を配置する体制とすること(仕様書に定める)。

◆広報及び非常時対応
 ホームページ及びSNSの活用等による積極的な情報発信を行うこと。
 緊急時対策、防犯、防災対策についてのマニュアル作成及び
 従事者への指導を行うこと。

◆地域連携
 施設所管課、指定管理者及び地域住民(自治会、町内会、近隣住民等)との施設運営に関する協議の場を設置すること。

◆利用料金収受キャッシュレス化への対応
 市が導入しているシステムのキャッシュレス決済に対応すること。

利用料金制度の導入

・藤枝市民体育館条例及び藤枝市武道館条例に定める額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得た額を徴収する。
・利用料金は指定管理者の収入とする。
・自主事業による収益は、指定管理者の収入とする。

指定管理料の支払い

(1)積み上げ方式により上限額を決定する。
(2)必要な指定管理料は、市と指定管理者が毎年度締結する年度協定書に基づき支払う。

指定の期間

令和9年4月1日から令和14年3月31日(5年間)

お問い合わせ

スポーツ振興課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館4階
電話:054-643-3126
ファックス:054-643-3327

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更新日:2026年04月13日