藤枝市中山間地域ワーケーション環境整備事業費補助金

概要

 藤枝市では、中山間地域の活性化及び企業の地方への機能分散、テレワークを活用した多様な働き方の実現に向け、ワーケーションの受入れ環境整備を実施する事業者に対し、その費用の一部を補助します。

補助対象者

・補助対象施設について、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく店舗型性風俗特殊営業の届出を必要とするものを除く。)の許可を受けた者、又は許可を受ける見込みである者で、市税を滞納していない者

・その他市長が適当であると認める者

補助対象事業

中山間地域の宿泊施設(国及び地方公共団体が管理又は運営する施設を除く。)においてワーケーションの受入促進を図るために行う次の事業

(1)ワークスペース整備事業

(2)公衆無線LAN環境整備(Wi-Fi)事業

(3)その他ワーケーション環境の整備に資するものとして市長が特に認めた事業

補助対象経費

(1)機器・器具購入費用、設置費用、設置に伴う関連工事費用、ワークスペースの整備に係る設計・工事・監理費用

※宿泊事業者の人件費など経常的経費や、ランニングコスト、レンタル・リース費用、予備機器、広報経費、消耗品は対象外

(2)その他市長が認めた経費

補助額

補助対象経費の2分の1以内とし、25万円を上限とする。

補助金手続きの流れ

手続きの流れ

1.申請・・・事業実施前にあらかじめ次の書類を提出してください

・交付申請書(第1号様式)

・事業計画書(第2号様式)

・収支予算書(第3号様式)

・見積書

・旅館業法による許可証の写し(許可を受ける見込みの場合を除く。)

・市税を滞納していないことを証明する書類

・資金状況調べ(第4号様式。概算払の承認を受けようとする場合に限る。)

・その他市長が必要と認める書類

<注意>

・実施計画書については、可能な限り具体的に実施内容を記載してください。

2.交付決定

1.の書類を審査後、補助額を決定し、通知します

3.実績報告

事業完了後30日以内または補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。

・実績報告書(第8号様式)

・実施報告書(第2号様式)

・収支決算書(第3号様式)

・領収書の写し

・補助事業の履行が確認できる写真(事業実施前・事業実施後)

4.交付確定

3.の書類を審査後、補助額を確定し、通知します

5.請求

4.確定通知受領後 30日以内 に、請求書(第10号様式)に、住所、代表者氏名、振込先口座等を記入し、押印のうえ、振込先金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が分かるもの(通帳のコピー等)を添付し、提出してください

6.振込み

5.に記載された口座へ補助金を振り込みます

その他

・申請は1事業者につき一年度当たり1回限りとします。

申請した内容に変更が生じる場合は、変更承認書(第7号様式)を用いた変更申請が必要になります。実績報告前にご連絡ください。また、予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにご連絡ください。

・当該事業で整備する施設において、ワーケーション受入事業を5年以上継続して実施することが交付の条件となります。

・補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管してください。

・本補助金を活用して環境整備した施設においては、その後各月のワーケーション利用者数を「ワーケーション利用実績報告書」にて報告いただきます。

補助金要綱

申請様式

「藤枝市のワーケーション補助制度を利用しませんか?」チラシ

ワーケーション補助金チラシ表面
ワーケーション補助金チラシ裏面

お問い合わせ

中山間地域活性化推進課
〒426-0132 静岡県藤枝市本郷876 藤の瀬会館内
電話:054-639-0120
ファックス:054-648-2755

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更新日:2023年10月19日