中山間空き家バンク登録物件の整理補助制度(中山間地域活性化推進事業費補助金)
藤枝市では中山間地域空き家・空き地バンクに登録された空き家に残存する家財道具等の整理等に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助しています。
補助対象となる経費
- 空き家の家財道具の廃棄に要する経費
補助金額
経費の2分の1以内で10万円を限度とします。
補助対象者
中山間地域空き家・空き地バンクの利用登録者で、次の全てに該当する者
・世帯員に65歳未満の者が含まれる者
・今後10年以上定住(住所を定めること。)する見込みのある者
・地域住民として自治会等の地域活動に積極的に参加し、地域住民と強調して地域の活性化に継続して貢献することができる者
・物件所有者と生計を一にしていない者若しくは3親等以内の親族でない者
・納付すべき市税を滞納していない者
中山間地域空き家・空き地バンクに登録した物件所有者で、次の全てに該当する者
・今後10年以上賃貸物件として利用する者
・納付すべき市税を滞納していない者
・暴力団員又は暴力団密接関係者ではない者
補助金の交付回数
同一物件に対し1回限りとします。
申請書類
・交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第2号様式)
・収支予算書(第3号様式)
・資金状況調べ(第4号様式)
・申請者の完納証明書
・整理事業の見積書
・整理事業の同意書(賃借人が申請する場合のみ)
・整理前の現場写真
・手数料の領収証
・賃貸借契約書又は売買契約書の写し
・その他市長が必要と認める書類
(注記:ケースごとに申請書類が異なります。まずは、中山間地域活性化推進課へお問い合わせください。なお、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。)
補助金の返還等
次に該当する場合は、補助金の返還を求めます。
・10年未満で当該空き家を取り壊したとき。ただし、同所に改築・新築した住居に継続して住み続ける場合は除きます。
・10年未満で当該空き家を空き家・空き地利用登録者以外に売却・賃貸したとき。
・10年未満で転出又は転居したとき。ただし、継続して当該空き家を空き家・空き地バンクの空き家情報登録台帳に登録する場合は除きます。
補助金交付要綱
藤枝市中山間地域活性化推進事業費補助金交付要綱(Wordファイル:110.5KB)
(注記:この補助制度の上記要綱における事業種別の名称は「移住定住促進事業(整理事業)」です。)
リーフレット
地図情報
お問い合わせ
中山間地域活性化推進課
〒426-0132 静岡県藤枝市本郷876 藤の瀬会館内
電話:054-639-0120
ファックス:054-648-2755
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更新日:2025年03月19日