令和7年度 小規模修繕等参加登録制度の登録について(有効期限:令和10年3月31日)
本市では入札参加資格を有しない事業者の皆さまに受注機会を提供するため、平成30年度から「小規模修繕等参加登録制度」を実施しております。
本制度は市が発注する施工が容易かつ履行が軽易な50万円以下の修繕、工事を希望する事業者の皆さまにご登録をいただくものです。
対象契約
見積金額が50万円以下で内容が簡易かつ履行の確保が容易である修繕、修理等で、次の業種表によるものです。
【別表】小規模修繕等参加登録制度業種表 (PDFファイル: 123.9KB)
受付期間
令和6年2月9日(金曜日)~令和6年3月8日(金曜日)
※受付期間を過ぎた場合、随時申請を受付けます。
申請方法(提出書類について)
【通知】小規模修繕等参加登録制度への登録について(提出書類等) (PDFファイル: 150.6KB)
提出書類(様式)
1.【第1号様式】小規模修繕等参加登録申請書 ※1 (Excelファイル: 13.8KB)
(※1 希望登録業種の欄が足りない場合は、内容を満たした様式を作成し添付して下さい。)
2.【第2号様式】暴力団排除に関する誓約書、役員等名簿 (Wordファイル: 19.3KB)
3.法人は「商業登記簿謄本」、個人は「代表者の身分証明書※2」
(※2「身分証明書」は本籍地の市町村役場で申請可能)
4.市税等の「完納証明書※3」
(※3 藤枝市役所 西館26番窓口 納税課で申請可能)
5.資格、許可等を必要とする業種については、その写し
6.その他市長が必要と認める書類
登録できる方
入札参加資格を有しない者であって、次に掲げる者。
(入札参加資格を有する者は、建設工事入札参加資格台帳、建設関連業務委託登録台帳及び物品役務入札参加資格台帳に登録された者となりますので、重ねて登録申請する必要はありません。)
・藤枝市内に住所及び主たる事業所を置くもの
・登録をしようとする業種について、登録しようとする月において引き続き2年以上
の営業実績があるもの
・破産者で復権を得る者
・市税等について滞納のない者
・その他市長が適当と認めるもの
3.法人にあっては「商業登記簿謄本」、個人にあっては代表者の「身分証明書」
(※「身分証明書」は本籍地の市町村役場で申請可能)
4.市税等の「完納証明書」
(※藤枝市役所 西館26番窓口 納税課で申請可能)
5.資格、許可等を必要とする業種については、その写し
6.その他市長が必要と認める書類
受付場所
藤枝市役所 西館3階 総務部 契約検査課
提出方法
持参
登録有効期間
令和10年3月31日
変更等の届出
【第4号様式】小規模修繕等参加登録 変更 (廃止) 届 (Excelファイル: 12.1KB)
その他
・登録されたことによって、必ずしも市からの発注が約束されるものではありません。
・登録名簿は、本市ホームページに掲載し、公開されます。
藤枝市小規模修繕等参加登録制度実施要綱 (PDFファイル: 126.7KB)
更新日:2025年04月10日