契約の保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化について
本市では、受注者の契約事務の負担軽減及び効率化を推進するため、建設工事及び建設工事関連業務委託における契約保証、前払金保証及び中間前払金保証について、電子化された保証証書の取扱いを下記のとおり開始します。
※書面による保証証書も従来どおり提出可能です。
適用期日
令和8年3月以降に契約を行う案件から適用します。
電子保証の仕組み及びフロー
電子保証の流れや電子証書に係る情報提供の方法等については、こちらでご確認ください。
本市では、受注者の契約事務の負担軽減及び効率化を推進するため、建設工事及び建設工事関連業務委託における契約保証、前払金保証及び中間前払金保証について、電子化された保証証書の取扱いを下記のとおり開始します。
※書面による保証証書も従来どおり提出可能です。
令和8年3月以降に契約を行う案件から適用します。
電子保証の流れや電子証書に係る情報提供の方法等については、こちらでご確認ください。
更新日:2026年02月24日