商業エリア賑わい創出事業を活用して藤枝をより盛り上げましょう!(対象:商店街・市民団体等)
藤枝市では、商業エリアで集客力の向上や、誘客促進を図る取組により、商業エリアの魅力を引き出し、賑わいを創出する事業を行う商店街や商店街継承団体、市民活動団体等に、「藤枝市商業エリア賑わい創出事業費補助金」を交付しています。
※「商業エリア」とは、商店街組織が存在している区域や、過去に存在していた区域のことです
活用をご検討される商店街や商店街継承団体、市民活動団体等は、商業振興課までご連絡ください。
※各団体によって募集条件が異なります。詳しくは以下をご確認ください。

市民団体等
対象となる団体
- 藤枝市内の複数店舗の団体
- 市民活動団体(特定非営利活動法人含む)
- 民間事業者
対象となる事業(次のすべてにあてはまる事業)
- 誘客促進を図る取組により商業エリアの魅力を引き出し、賑わいを創出する事業であること
- 政治活動、宗教活動、特定の公職者(候補者も含む)、政党を推薦・支持・反対する活動、又は暴力団・暴力団員の統制下にある活動をしない事業であること
- 申請した年度の4月1日から翌年3月31日までの期間に実施し、完了する事業であること
補助金額・補助率
上限20万円以内(補助対象経費の2分の1以内)
募集期限
令和8年5月15日(金曜日)まで
※募集期限終了後は随時募集となります(予算がなくなり次第終了)
応募方法について
募集要領をご確認のうえ、申込書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、募集期限内に商業振興課に直接ご提出ください。
提出先
藤枝市役所 南館2階 商業振興課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
※上記の時間内での提出が難しい場合は、事前にご相談ください
※メールでの提出も可能です(メール:sho-kan@city.fujieda.shizuoka.jp)
関連資料
※申込書類の審査完了後、改めて補助金交付申請書類のご案内をいたします。
【市民活動団体用】藤枝市商業エリア賑わい創出事業費補助金 募集要領(PDFファイル:338.1KB)
【市民活動団体用】藤枝市商業エリア賑わい創出事業費補助金 事業申込書(Wordファイル:28KB)
商店街・商店街継承団体
対象となる団体
- 藤枝市内の商店街団体
- 複数の市内商店街団体が連携する団体
- 商店街等の団体が補助金の交付を受けながら、3年以上実施してきた事業を、商店街等の事業縮小・解散により、これを引き継いで事業を実施する市民活動団体等
対象となる事業(次のすべてにあてはまる事業)
- 誘客促進を図る取組により商業エリアの魅力を引き出し、賑わいを創出する事業であること
- 集客力及び売上を向上させる効果のある事業であって、かつ地域住民のニーズに応える事業であること
- 政治活動、宗教活動、特定の公職者(候補者も含む)、政党を推薦・支持・反対する活動、又は暴力団・暴力団員の統制下にある活動をしない事業であること
- 申請した年度の4月1日から翌年3月31日までの期間に実施し、完了する事業であること
補助金額
上限100万円以内
補助率
市内商店街団体等が単独で実施する場合:補助対象経費の2分の1以内
市内商店街団体等が複数で連携する団体が実施する場合:補助対象経費の3分の2以内
募集期限
令和8年5月15日(金曜日)まで
応募方法について
募集要領をご確認のうえ、交付申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、募集期限内に商業振興課に直接ご提出ください。
※補助の対象となる事業は、商業振興課での書類審査後、審査会にて選考を行いますのでご承知おきください。
提出先
藤枝市役所 南館2階 商業振興課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
※上記の時間内での提出が難しい場合は、事前にご相談ください
※メールでの提出も可能です(メール:sho-kan@city.fujieda.shizuoka.jp)
関連資料
お問い合わせ
商業振興課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-5250
ファックス:054-631-9082
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2026年04月13日